事件番号平成30(ワ)1913
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年11月27日
事案の概要本件は,北海道内の漁業者である原告らが,被告国及び被告北海道は漁業者への法的措置を講じず,漫然と漁業者の自主管理に委ねた結果,第3管理期間において上限を大幅に超過する漁獲を招き,もって第4管理期間以降のくろまぐろ漁が事実上できなくなったなどと主張して,被告国及び被告北海道に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金及びこれに対する第4管理期間の始期である平成30年7月1日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨被告国が,くろまぐろの小型魚につき,平成29年7月1日から平成30年6月30日までの期間(第3管理期間)における北海道の沿岸漁業での漁獲可能な数量を「111.81トン」としていたところ,実際にはこれを大幅に超過する漁獲がされてしまったため,当該超過分を差し引き,同年7月1日から平成31年3月31日までの期間(第4管理期間)における北海道の沿岸漁業での漁獲可能な数量をわずか「8.3トン」としたことについて,北海道内の漁業者である原告らが,被告国及び被告北海道は漁業者への法的措置を講じず,漫然と漁業者の自主管理に委ねた結果,第3管理期間において上限を大幅に超過する漁獲を招き,もって第4管理期間以降のくろまぐろ漁が事実上できなくなったなどと主張して,被告国及び被告北海道に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を請求した事案につき,①被告国について,法令に基づく法的措置の行使については,被告国(農林水産大臣)の広範な裁量に委ねられているところ,原告らの主張する時点において法令に基づく法的措置を行わなかったことが,著しく不合理なものであったとはいえない,②被告北海道について,法令に基づく法的措置の行使については,被告北海道(都道府県知事)の広範な裁量に委ねられているところ,法令に基づく法的措置を行わなかったことが,著しく不合理なものであったとはいえないとして,原告らの請求がいずれも棄却された事例
事件番号平成30(ワ)1913
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年11月27日
事案の概要
本件は,北海道内の漁業者である原告らが,被告国及び被告北海道は漁業者への法的措置を講じず,漫然と漁業者の自主管理に委ねた結果,第3管理期間において上限を大幅に超過する漁獲を招き,もって第4管理期間以降のくろまぐろ漁が事実上できなくなったなどと主張して,被告国及び被告北海道に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金及びこれに対する第4管理期間の始期である平成30年7月1日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
被告国が,くろまぐろの小型魚につき,平成29年7月1日から平成30年6月30日までの期間(第3管理期間)における北海道の沿岸漁業での漁獲可能な数量を「111.81トン」としていたところ,実際にはこれを大幅に超過する漁獲がされてしまったため,当該超過分を差し引き,同年7月1日から平成31年3月31日までの期間(第4管理期間)における北海道の沿岸漁業での漁獲可能な数量をわずか「8.3トン」としたことについて,北海道内の漁業者である原告らが,被告国及び被告北海道は漁業者への法的措置を講じず,漫然と漁業者の自主管理に委ねた結果,第3管理期間において上限を大幅に超過する漁獲を招き,もって第4管理期間以降のくろまぐろ漁が事実上できなくなったなどと主張して,被告国及び被告北海道に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を請求した事案につき,①被告国について,法令に基づく法的措置の行使については,被告国(農林水産大臣)の広範な裁量に委ねられているところ,原告らの主張する時点において法令に基づく法的措置を行わなかったことが,著しく不合理なものであったとはいえない,②被告北海道について,法令に基づく法的措置の行使については,被告北海道(都道府県知事)の広範な裁量に委ねられているところ,法令に基づく法的措置を行わなかったことが,著しく不合理なものであったとはいえないとして,原告らの請求がいずれも棄却された事例
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