事件番号令和1(ネ)664
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和3年1月13日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)3483
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人に対し,入国管理局(以下「入管」という。)の職員が,本件不認定処分に対する取消訴訟等の意向を示していた控訴人を集団送還の対象者に選定した上,本件異議棄却決定の後,上記訴訟等の提起を妨害するために,上記決定の告知をその40日後まであえて遅らせ,同告知後に弁護士との連絡ができないようにしたほか,スリランカへの帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして,本件送還をしたことにより,控訴人の裁判を受ける権利を侵害したなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,損害賠償として合計330万円(慰謝料300万円,弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する平成26年12月18日(本件送還がされた日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨難民不認定処分に対する異議申立棄却決定後に取消訴訟等を提起する意思を示していた被退去強制者である控訴人について,集団送還の方法により本国に送還する対象者に選定していたため,送還の前日まで異議申立棄却決定の告知を行わないなどして本国に強制送還した入国管理局の職員の一連の行為は,控訴人の難民該当性に関する司法審査を受ける機会を実質的に奪ったものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとし,被控訴人(国)に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例
事件番号令和1(ネ)664
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和3年1月13日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)3483
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,入国管理局(以下「入管」という。)の職員が,本件不認定処分に対する取消訴訟等の意向を示していた控訴人を集団送還の対象者に選定した上,本件異議棄却決定の後,上記訴訟等の提起を妨害するために,上記決定の告知をその40日後まであえて遅らせ,同告知後に弁護士との連絡ができないようにしたほか,スリランカへの帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして,本件送還をしたことにより,控訴人の裁判を受ける権利を侵害したなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,損害賠償として合計330万円(慰謝料300万円,弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する平成26年12月18日(本件送還がされた日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
難民不認定処分に対する異議申立棄却決定後に取消訴訟等を提起する意思を示していた被退去強制者である控訴人について,集団送還の方法により本国に送還する対象者に選定していたため,送還の前日まで異議申立棄却決定の告知を行わないなどして本国に強制送還した入国管理局の職員の一連の行為は,控訴人の難民該当性に関する司法審査を受ける機会を実質的に奪ったものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとし,被控訴人(国)に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例
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