事件番号令和2(う)91
事件名①所得税法違反,②詐欺,③医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年11月10日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)434
事案の概要本件は,脳神経外科等の診療所を営む被告人が,①業として医薬品を不正に代金合計約9360万円で転売し,②その売上を収入から除外して申告することによって所得税合計約4481万円を脱税し,③訪問診療や注射を行った事実がないのに,これがあるように装って診療報酬の支払いを請求して合計約925万円を詐取したという,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反,所得税法違反及び詐欺からなる事案である。
判示事項の要旨医師である被告人が,①業として医薬品を不正に代金約9360万円で転売し,②その売上を収入から除外して申告することによって所得税合計約4481万円を脱税し,③訪問診療や注射を行った事実がないのに,これがあるように装って診療報酬の支払を請求して合計約925万円を詐取したという,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反,所得税法違反及び詐欺からなる事案について,被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処した原判決の量刑が是認された事例。
事件番号令和2(う)91
事件名①所得税法違反,②詐欺,③医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年11月10日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和1(わ)434
事案の概要
本件は,脳神経外科等の診療所を営む被告人が,①業として医薬品を不正に代金合計約9360万円で転売し,②その売上を収入から除外して申告することによって所得税合計約4481万円を脱税し,③訪問診療や注射を行った事実がないのに,これがあるように装って診療報酬の支払いを請求して合計約925万円を詐取したという,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反,所得税法違反及び詐欺からなる事案である。
判示事項の要旨
医師である被告人が,①業として医薬品を不正に代金約9360万円で転売し,②その売上を収入から除外して申告することによって所得税合計約4481万円を脱税し,③訪問診療や注射を行った事実がないのに,これがあるように装って診療報酬の支払を請求して合計約925万円を詐取したという,医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反,所得税法違反及び詐欺からなる事案について,被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処した原判決の量刑が是認された事例。
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