事件番号令和1(行ク)21
事件名訴えの変更申立て事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年1月16日
事案の概要申立人は,観光船事業を実施するために必要な各処分(以下「本件各原処分」という。)を相手方から受けていたところ,後にこれらを取り消す旨の各処分(以下「本件各不利益処分」という。)を受けたとして,本件各不利益処分の取消しを求めた(基本事件。以下,この請求を「本件旧請求」という。)
本件は,申立人が,本件各原処分は違法である旨主張して,行政事件訴訟法21条1項に基づき,本件旧請求に係る訴えを,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求(以下「本件新請求」という。)に係る訴えに交換的に変更する旨申し立てた事案である。
判示事項の要旨1 申立人は,観光船事業を実施するために必要な各処分(以下「本件各原処分」という。)を相手方から受けていたところ,後にこれらを取り消す旨の各処分(以下「本件各不利益処分」という。)を受けたとして,本件各不利益処分の取消しを求めた(基本事件。以下,この請求を「本件旧請求」という。)。
本件は,申立人が,本件各原処分は違法である旨主張して,行政事件訴訟法21条1項に基づき,本件旧請求に係る訴えを,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求に係る訴えに交換的に変更する旨申し立てた事案である。
2 裁判所は,本件申立てにつき行政事件訴訟法21条1項の要件を満たすものと判断して,これを認容した。
事件番号令和1(行ク)21
事件名訴えの変更申立て事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年1月16日
事案の概要
申立人は,観光船事業を実施するために必要な各処分(以下「本件各原処分」という。)を相手方から受けていたところ,後にこれらを取り消す旨の各処分(以下「本件各不利益処分」という。)を受けたとして,本件各不利益処分の取消しを求めた(基本事件。以下,この請求を「本件旧請求」という。)
本件は,申立人が,本件各原処分は違法である旨主張して,行政事件訴訟法21条1項に基づき,本件旧請求に係る訴えを,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求(以下「本件新請求」という。)に係る訴えに交換的に変更する旨申し立てた事案である。
判示事項の要旨
1 申立人は,観光船事業を実施するために必要な各処分(以下「本件各原処分」という。)を相手方から受けていたところ,後にこれらを取り消す旨の各処分(以下「本件各不利益処分」という。)を受けたとして,本件各不利益処分の取消しを求めた(基本事件。以下,この請求を「本件旧請求」という。)。
本件は,申立人が,本件各原処分は違法である旨主張して,行政事件訴訟法21条1項に基づき,本件旧請求に係る訴えを,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求に係る訴えに交換的に変更する旨申し立てた事案である。
2 裁判所は,本件申立てにつき行政事件訴訟法21条1項の要件を満たすものと判断して,これを認容した。
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