事件番号平成31(ワ)808
事件名診療報酬請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年2月21日
事案の概要本件は,保険医療機関を開設・運営する原告が,医薬品であるエダラボン点滴静注液を患者2名にそれぞれ1回ずつ投与したとして,保険医療機関への診療報酬の審査・支払業務を行う被告に対し,診療報酬請求権に基づき,上記各投与に係る診療報酬(①1316円及び②1309円)及びこれに対する弁済期の翌日(①につき平成30年1月22日,②につき同年2月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨1 本件は,保険医療機関を開設・運営する原告が,医薬品であるエダラボン点滴静注液を患者2名にそれぞれ1回ずつ投与したとして,保険医療機関への診療報酬の審査・支払業務を行う被告に対し,診療報酬請求権に基づき,上記各投与に係る診療報酬及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2 裁判所は,保険医療機関及び保険医療養担当規則に従った「療養の給付」につき被告が診療報酬の支払義務を負い,医薬品の投与が療養担当規則に従った「療養の給付」であるというためには,当該医薬品の添付文書に記載された用法・用量に合致していることを要するとし,原告による各投与は療養担当規則に従った「療養の給付」ということができず,被告は当該投与に係る診療報酬を支払う義務を負わないと判断して,原告の請求をいずれも棄却した。
事件番号平成31(ワ)808
事件名診療報酬請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年2月21日
事案の概要
本件は,保険医療機関を開設・運営する原告が,医薬品であるエダラボン点滴静注液を患者2名にそれぞれ1回ずつ投与したとして,保険医療機関への診療報酬の審査・支払業務を行う被告に対し,診療報酬請求権に基づき,上記各投与に係る診療報酬(①1316円及び②1309円)及びこれに対する弁済期の翌日(①につき平成30年1月22日,②につき同年2月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
1 本件は,保険医療機関を開設・運営する原告が,医薬品であるエダラボン点滴静注液を患者2名にそれぞれ1回ずつ投与したとして,保険医療機関への診療報酬の審査・支払業務を行う被告に対し,診療報酬請求権に基づき,上記各投与に係る診療報酬及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2 裁判所は,保険医療機関及び保険医療養担当規則に従った「療養の給付」につき被告が診療報酬の支払義務を負い,医薬品の投与が療養担当規則に従った「療養の給付」であるというためには,当該医薬品の添付文書に記載された用法・用量に合致していることを要するとし,原告による各投与は療養担当規則に従った「療養の給付」ということができず,被告は当該投与に係る診療報酬を支払う義務を負わないと判断して,原告の請求をいずれも棄却した。
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