事件番号令和1(ワ)1729
事件名請求異議事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年2月21日
事案の概要本件は,別紙1発信者情報目録記載1ないし3の各発信者情報(以下「本件発信者情報1」などといい,併せて「本件各発信者情報」という。)の被告への開示を命じる確定判決を受けた原告が,本件発信者情報1及び3については開示を履行しており,また本件発信者情報2についてはその開示を求める強制執行が権利濫用に該当すると主張して,被告に対し,上記確定判決に基づく強制執行の不許を求める事案である。
判示事項の要旨1 写真家である被告は,原告が管理するウェブサイト上の投稿により,撮影した写真に係る著作権が侵害されたとして,原告に対し,投稿者の発信者情報の開示を求める訴訟を提起し,開示を命じる確定判決(以下「本件確定判決」という。)を得た。
  本件は,原告が,被告に対して,本件確定判決による強制執行が権利の濫用であるなどと主張して,強制執行の不許を求める事案である。
2 裁判所は,開示を命じられた発信者情報のうち一部はすでに開示されているとして原告の請求を認め,未開示の発信者情報については,実現されるべき権利の趣旨・内容等に照らし,本件確定判決に基づく強制執行は,60万円を超える部分については権利の濫用となると判断し,上記部分につき強制執行を許さないものとして,原告の請求を一部認容した。
事件番号令和1(ワ)1729
事件名請求異議事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年2月21日
事案の概要
本件は,別紙1発信者情報目録記載1ないし3の各発信者情報(以下「本件発信者情報1」などといい,併せて「本件各発信者情報」という。)の被告への開示を命じる確定判決を受けた原告が,本件発信者情報1及び3については開示を履行しており,また本件発信者情報2についてはその開示を求める強制執行が権利濫用に該当すると主張して,被告に対し,上記確定判決に基づく強制執行の不許を求める事案である。
判示事項の要旨
1 写真家である被告は,原告が管理するウェブサイト上の投稿により,撮影した写真に係る著作権が侵害されたとして,原告に対し,投稿者の発信者情報の開示を求める訴訟を提起し,開示を命じる確定判決(以下「本件確定判決」という。)を得た。
  本件は,原告が,被告に対して,本件確定判決による強制執行が権利の濫用であるなどと主張して,強制執行の不許を求める事案である。
2 裁判所は,開示を命じられた発信者情報のうち一部はすでに開示されているとして原告の請求を認め,未開示の発信者情報については,実現されるべき権利の趣旨・内容等に照らし,本件確定判決に基づく強制執行は,60万円を超える部分については権利の濫用となると判断し,上記部分につき強制執行を許さないものとして,原告の請求を一部認容した。
このエントリーをはてなブックマークに追加