事件番号令和1(ネ)10050等
事件名著作権侵害差止等請求,損害賠償請求控訴,同付帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年6月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件の第1事件は,原判決別紙著作物目録記載の漫画(以下「本件漫画」という。)を著作した一審原告が,①一審被告による原判決別紙映画目録記載の映画(以下「本件アニメ」という。)のインターネット上での配信行為,本件アニメのDVD(原判決別紙一覧表番号2)を制作して販売する行為,本件漫画のキャラクター商品(同一覧表番号3)を製造して販売する行為,本件漫画及び本件アニメの静止画像(同一覧表番号4,5)をウェブサイト上に掲載する行為,本件漫画及び本件アニメに係る「ぱちんこ・パチスロ遊技機」(同一覧表番号6)を製造して販売する行為が,一審原告の著作物である本件漫画の著作権(翻案権,譲渡権及び送信可能化権)又は本件漫画の二次的著作物である本件アニメについての原著作物の著作者として有する複製権,翻案権,頒布権及び送信可能化権の侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,本件漫画を自ら又は第三者をして翻案,譲渡及び送信可能化することの差止め並びに本件アニメを自ら又は第三者をして複製,翻案,頒布及び送信可能化することの差止めを求めるとともに,②一審原告の著作権代行者の株式会社秋田書店(以下「秋田書店」という。)と株式会社フリーウィル(以下「フリーウィル」という。)間の本件アニメ化契約に基づき,本件アニメ化契約におけるフリーウィルの契約上の地位を承継した一審被告に対し,原判決別紙商標目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の移転登録手続を求める事案である。
本件の第2事件は,一審被告が,一審原告及び一審第2事件被告(以下,両名を併せて「一審原告ら」という。)による一審被告が本件アニメの公衆送信を許諾した第三者に対する本件アニメの公衆送信の停止を求めた行為,一審被告の本件漫画の利用許諾の申入れを拒絶した行為,一審第2事件被告,秋田書店,一審被告及びフリーウィル間の本件漫画の二次的利用の「窓口業務」に係る四者契約の更新を拒絶した行為が,一審被告に対する共同不法行為又は四者契約の債務不履行に該当する旨主張して,共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償権に基づき,一審原告らに対し,損害賠償として1億4491万5749円の一部である3200万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原審は,第1事件における一審原告の請求を原判決主文第1項ないし第7項の限度で一部認容し,第2事件における一審被告の請求をいずれも棄却した。
これに対し,一審原告は,第1事件における一審原告の敗訴部分のうち,控訴の趣旨の限度で原判決を不服として控訴を提起し,附帯控訴により,本件漫画の翻案の差止請求を認容した原判決主文第1項に係る予備的請求として本件漫画の商品化,アニメーション映画化又は実写映画化等の差止請求を追加するとともに,原判決主文第2項,第3項及び第6項に対応する請求として,本件漫画の翻案物である原判決別紙一覧表の番号2-1,2-2,3-7,3-8,3-17,3-18,3-35ないし3-51,3-53ないし3-59記載の各商品,同一覧表番号4-1,4-6,4-11ないし4-21,4-29ないし4-39,5-2ないし5-4の各画像の譲渡,頒布又は送信可能化の差止請求を追加した。
また,一審被告は,原判決中,第1事件及び第2事件における一審被告の敗訴部分を全部不服として控訴を提起した。
事件番号令和1(ネ)10050等
事件名著作権侵害差止等請求,損害賠償請求控訴,同付帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年6月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件の第1事件は,原判決別紙著作物目録記載の漫画(以下「本件漫画」という。)を著作した一審原告が,①一審被告による原判決別紙映画目録記載の映画(以下「本件アニメ」という。)のインターネット上での配信行為,本件アニメのDVD(原判決別紙一覧表番号2)を制作して販売する行為,本件漫画のキャラクター商品(同一覧表番号3)を製造して販売する行為,本件漫画及び本件アニメの静止画像(同一覧表番号4,5)をウェブサイト上に掲載する行為,本件漫画及び本件アニメに係る「ぱちんこ・パチスロ遊技機」(同一覧表番号6)を製造して販売する行為が,一審原告の著作物である本件漫画の著作権(翻案権,譲渡権及び送信可能化権)又は本件漫画の二次的著作物である本件アニメについての原著作物の著作者として有する複製権,翻案権,頒布権及び送信可能化権の侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,本件漫画を自ら又は第三者をして翻案,譲渡及び送信可能化することの差止め並びに本件アニメを自ら又は第三者をして複製,翻案,頒布及び送信可能化することの差止めを求めるとともに,②一審原告の著作権代行者の株式会社秋田書店(以下「秋田書店」という。)と株式会社フリーウィル(以下「フリーウィル」という。)間の本件アニメ化契約に基づき,本件アニメ化契約におけるフリーウィルの契約上の地位を承継した一審被告に対し,原判決別紙商標目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の移転登録手続を求める事案である。
本件の第2事件は,一審被告が,一審原告及び一審第2事件被告(以下,両名を併せて「一審原告ら」という。)による一審被告が本件アニメの公衆送信を許諾した第三者に対する本件アニメの公衆送信の停止を求めた行為,一審被告の本件漫画の利用許諾の申入れを拒絶した行為,一審第2事件被告,秋田書店,一審被告及びフリーウィル間の本件漫画の二次的利用の「窓口業務」に係る四者契約の更新を拒絶した行為が,一審被告に対する共同不法行為又は四者契約の債務不履行に該当する旨主張して,共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償権に基づき,一審原告らに対し,損害賠償として1億4491万5749円の一部である3200万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原審は,第1事件における一審原告の請求を原判決主文第1項ないし第7項の限度で一部認容し,第2事件における一審被告の請求をいずれも棄却した。
これに対し,一審原告は,第1事件における一審原告の敗訴部分のうち,控訴の趣旨の限度で原判決を不服として控訴を提起し,附帯控訴により,本件漫画の翻案の差止請求を認容した原判決主文第1項に係る予備的請求として本件漫画の商品化,アニメーション映画化又は実写映画化等の差止請求を追加するとともに,原判決主文第2項,第3項及び第6項に対応する請求として,本件漫画の翻案物である原判決別紙一覧表の番号2-1,2-2,3-7,3-8,3-17,3-18,3-35ないし3-51,3-53ないし3-59記載の各商品,同一覧表番号4-1,4-6,4-11ないし4-21,4-29ないし4-39,5-2ないし5-4の各画像の譲渡,頒布又は送信可能化の差止請求を追加した。
また,一審被告は,原判決中,第1事件及び第2事件における一審被告の敗訴部分を全部不服として控訴を提起した。
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