事件番号平成30(ワ)887
事件名国家賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年1月15日
事案の概要本件は,平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づいて優生手術を強制されたとする原告が,①被告において旧優生保護法を制定し,これを平成8年まで改廃しなかったこと,②同法を改廃した後も救済措置等を採らなかったことなどに違法がある旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,一部請求として損害賠償金1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年6月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下特記する場合を除き同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨平成8年法律第105号による改正前の旧優生保護法に基づいて優生手術を強制されたとする原告が,①被告において旧優生保護法を制定し,これを平成8年まで改廃しなかったこと,②同法を改廃した後も救済措置等を採らなかったことなどに違法がある旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案につき,旧優生保護法の規定(同法4条~13条)は憲法13条,14条1項,24条2項に違反し,国会議員において,旧優生保護法を制定し,これに上記規定を設けたことは,国家賠償法1条1項の適用上,違法であるものの,原告は昭和35年頃に優生手術を受けたものであって,除斥期間を定めた民法724条後段(平成29年法律第44号による改正前のもの)に基づき,20年後の昭和55年頃の経過をもって,原告の被告に対する損害賠償請求権は法律上当然に消滅したものであり,平成8年の旧優生保護法の改正後に損害賠償や補償など被害者救済のための立法措置等が行われていなかった点については,国会に委ねられた立法裁量の問題であることなどから,違法というのは困難であると判断し,原告の請求が棄却された事例
事件番号平成30(ワ)887
事件名国家賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年1月15日
事案の概要
本件は,平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づいて優生手術を強制されたとする原告が,①被告において旧優生保護法を制定し,これを平成8年まで改廃しなかったこと,②同法を改廃した後も救済措置等を採らなかったことなどに違法がある旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,一部請求として損害賠償金1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年6月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下特記する場合を除き同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
平成8年法律第105号による改正前の旧優生保護法に基づいて優生手術を強制されたとする原告が,①被告において旧優生保護法を制定し,これを平成8年まで改廃しなかったこと,②同法を改廃した後も救済措置等を採らなかったことなどに違法がある旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案につき,旧優生保護法の規定(同法4条~13条)は憲法13条,14条1項,24条2項に違反し,国会議員において,旧優生保護法を制定し,これに上記規定を設けたことは,国家賠償法1条1項の適用上,違法であるものの,原告は昭和35年頃に優生手術を受けたものであって,除斥期間を定めた民法724条後段(平成29年法律第44号による改正前のもの)に基づき,20年後の昭和55年頃の経過をもって,原告の被告に対する損害賠償請求権は法律上当然に消滅したものであり,平成8年の旧優生保護法の改正後に損害賠償や補償など被害者救済のための立法措置等が行われていなかった点については,国会に委ねられた立法裁量の問題であることなどから,違法というのは困難であると判断し,原告の請求が棄却された事例
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