事件番号平成30(ワ)1206
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年5月29日
事案の概要本件は,札幌刑務所の被収容者である原告が,①同じく被収容者である被告aから暴行を受けて負傷したと主張して,被告aに対し,不法行為に基づき,損害賠償金106万9800円及びこれに対する不法行為の日である平成29年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②その場に居合わせた刑務官2名が上記暴行を制止しておらず,この点に国家賠償法上の違法があると主張して,被告国に対し,同法1条1項に基づき,損害賠償金55万円及びこれに対する不法行為の日である平成29年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払の支払を求める事案である。
判示事項の要旨受刑者の一人が遵守事項に反して他の受刑者に暴行をし始め,これによりその者に対する危険が現実化していた上,当時の一般的指示に照らしても,暴行の開始当時にはこれを制止する職務上の法的義務がその場に居合わせた刑務官2名に生じており,これを制止しなかったことは,権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くもので,国家賠償法1条1項の適用上違法である。
事件番号平成30(ワ)1206
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和2年5月29日
事案の概要
本件は,札幌刑務所の被収容者である原告が,①同じく被収容者である被告aから暴行を受けて負傷したと主張して,被告aに対し,不法行為に基づき,損害賠償金106万9800円及びこれに対する不法行為の日である平成29年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②その場に居合わせた刑務官2名が上記暴行を制止しておらず,この点に国家賠償法上の違法があると主張して,被告国に対し,同法1条1項に基づき,損害賠償金55万円及びこれに対する不法行為の日である平成29年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
受刑者の一人が遵守事項に反して他の受刑者に暴行をし始め,これによりその者に対する危険が現実化していた上,当時の一般的指示に照らしても,暴行の開始当時にはこれを制止する職務上の法的義務がその場に居合わせた刑務官2名に生じており,これを制止しなかったことは,権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くもので,国家賠償法1条1項の適用上違法である。
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