事件番号平成29(行ウ)7
事件名消費税等更正処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年11月29日
事案の概要本件は,札幌α税務署長が,原告に対し,本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に当たるとした上,①本件各金員の額は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして,平成24年3月課税期間,平成25年3月課税期間及び平成26年3月課税期間における消費税・地方消費税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定をするととともに,②源泉所得税等を徴収する義務があるとして,平成22年5月から平成26年9月までの間の一部の月につき源泉所得税等に係る納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたことにつき,原告が,これらの処分(更正処分については確定申告による合計税額を超える部分)の各取消しを求める事案である。
判示事項の要旨一般貨物自動車運送業等を営む株式会社である原告が,その業務に従事した運転手らに支払った金員(本件各金員)につき,これらが所得税法28条1項の「給与等」に当たらないことを前提に,各課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告において,その一部を課税仕入れに係る支払対価の額として計上し,また,本件各金員についての源泉所得税及び復興特別所得税を徴収しなかったところ,税務署長から,本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に当たり,本件各金員の額は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして,各課税期間における消費税・地方消費税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定並びに源泉所得税等に係る納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたことにつき,これらの処分の各取消しを求める事案において,原告が運転手らに対して支払った本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に該当するとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
事件番号平成29(行ウ)7
事件名消費税等更正処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年11月29日
事案の概要
本件は,札幌α税務署長が,原告に対し,本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に当たるとした上,①本件各金員の額は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして,平成24年3月課税期間,平成25年3月課税期間及び平成26年3月課税期間における消費税・地方消費税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定をするととともに,②源泉所得税等を徴収する義務があるとして,平成22年5月から平成26年9月までの間の一部の月につき源泉所得税等に係る納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたことにつき,原告が,これらの処分(更正処分については確定申告による合計税額を超える部分)の各取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
一般貨物自動車運送業等を営む株式会社である原告が,その業務に従事した運転手らに支払った金員(本件各金員)につき,これらが所得税法28条1項の「給与等」に当たらないことを前提に,各課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告において,その一部を課税仕入れに係る支払対価の額として計上し,また,本件各金員についての源泉所得税及び復興特別所得税を徴収しなかったところ,税務署長から,本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に当たり,本件各金員の額は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして,各課税期間における消費税・地方消費税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定並びに源泉所得税等に係る納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたことにつき,これらの処分の各取消しを求める事案において,原告が運転手らに対して支払った本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に該当するとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
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