事件番号平成30(行ウ)29
事件名行政文書の不開示決定取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年11月1日
事案の概要本件は,刑務所に収容されている原告が,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下「法」という。)に基づき,札幌矯正管区長に対して当該刑務所における原告の医療措置に関する保有個人情報の開示請求をしたところ,札幌矯正管区長からその全部を開示しない旨の決定(以下「本件不開示決定」という。)を受けたことから,①本件不開示決定の取消しを求めるとともに(請求の趣旨第1項),②札幌矯正管区長に対し上記保有個人情報を開示する旨の決定をすることの義務付けを求める(同第2項)事案である。
判示事項の要旨刑務所に収容されている原告が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき,札幌矯正管区長に対して当該刑務所における原告の医療措置に関する保有個人情報の開示請求をしたところ,その全部を開示しない旨の決定を受けたことから,①同決定の取消しを求めるとともに,②上記保有個人情報を開示する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案において,原告が開示を求めた保有個人情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の「刑の執行に係る保有個人情報」に該当するから,これを開示しないとした決定は適法であるとして,本件訴えのうち,開示決定の義務付けを求める部分(上記②)が不適法として却下され,その余の部分に係る請求(上記①)がいずれも理由がないとして棄却された事例
事件番号平成30(行ウ)29
事件名行政文書の不開示決定取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和元年11月1日
事案の概要
本件は,刑務所に収容されている原告が,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下「法」という。)に基づき,札幌矯正管区長に対して当該刑務所における原告の医療措置に関する保有個人情報の開示請求をしたところ,札幌矯正管区長からその全部を開示しない旨の決定(以下「本件不開示決定」という。)を受けたことから,①本件不開示決定の取消しを求めるとともに(請求の趣旨第1項),②札幌矯正管区長に対し上記保有個人情報を開示する旨の決定をすることの義務付けを求める(同第2項)事案である。
判示事項の要旨
刑務所に収容されている原告が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき,札幌矯正管区長に対して当該刑務所における原告の医療措置に関する保有個人情報の開示請求をしたところ,その全部を開示しない旨の決定を受けたことから,①同決定の取消しを求めるとともに,②上記保有個人情報を開示する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案において,原告が開示を求めた保有個人情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の「刑の執行に係る保有個人情報」に該当するから,これを開示しないとした決定は適法であるとして,本件訴えのうち,開示決定の義務付けを求める部分(上記②)が不適法として却下され,その余の部分に係る請求(上記①)がいずれも理由がないとして棄却された事例
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