事件番号令和1(行ツ)222
事件名固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日令和3年2月24日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成30(行コ)5
原審裁判年月日平成31年4月18日
事案の概要本件は,那覇市(以下「市」という。)の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟(以下「本件施設」という。)を設置することを参加人に許可した上で,その敷地の使用料(以下「公園使用料」という。)の全額を免除した当時の市長の行為は,憲法の定める政教分離原則に違反し,無効であり,第1審被告が参加人に対して平成26年4月1日から同年7月24日までの間の公園使用料181万7063円(以下「本件使用料」という。)を請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民である第1審原告が,第1審被告を相手に,地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記怠る事実の違法確認を求める住民訴訟である。
判示事項市長が都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料を全額免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例
事件番号令和1(行ツ)222
事件名固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日令和3年2月24日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成30(行コ)5
原審裁判年月日平成31年4月18日
事案の概要
本件は,那覇市(以下「市」という。)の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟(以下「本件施設」という。)を設置することを参加人に許可した上で,その敷地の使用料(以下「公園使用料」という。)の全額を免除した当時の市長の行為は,憲法の定める政教分離原則に違反し,無効であり,第1審被告が参加人に対して平成26年4月1日から同年7月24日までの間の公園使用料181万7063円(以下「本件使用料」という。)を請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして,市の住民である第1審原告が,第1審被告を相手に,地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記怠る事実の違法確認を求める住民訴訟である。
判示事項
市長が都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料を全額免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例
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