事件番号令和1(ワ)260
事件名
裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
裁判年月日令和3年2月5日
事案の概要本件は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた適格都道府県センターである原告が,別紙物件目録「(一棟の建物の表示)」欄記載の建物(以下「本件マンション」という。)に居住する別紙委託者目録記載の委託者ら(以下「本件委託者ら」という。)から委託を受け,同法32条の4第1項に基づき,本件委託者らのために,本件物件が同法3条に基づく指定暴力団である道仁会の傘下組織である本件暴力団の事務所として使用されていることにより,本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されているなどと主張して,本件委託者らの人格権に基づき,本件暴力団の組長として本件物件を使用する被告A(以下「被告A」という。)に対して本件物件を本件暴力団の事務所として使用することの禁止を,本件物件を所有する被告有限会社B(以下「被告会社」という。)に対して被告Aをして本件物件を本件暴力団その他の暴力団の事務所又は連絡場所として使用させることの禁止をそれぞれ求める事案である。
事件番号令和1(ワ)260
事件名
裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
裁判年月日令和3年2月5日
事案の概要
本件は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた適格都道府県センターである原告が,別紙物件目録「(一棟の建物の表示)」欄記載の建物(以下「本件マンション」という。)に居住する別紙委託者目録記載の委託者ら(以下「本件委託者ら」という。)から委託を受け,同法32条の4第1項に基づき,本件委託者らのために,本件物件が同法3条に基づく指定暴力団である道仁会の傘下組織である本件暴力団の事務所として使用されていることにより,本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されているなどと主張して,本件委託者らの人格権に基づき,本件暴力団の組長として本件物件を使用する被告A(以下「被告A」という。)に対して本件物件を本件暴力団の事務所として使用することの禁止を,本件物件を所有する被告有限会社B(以下「被告会社」という。)に対して被告Aをして本件物件を本件暴力団その他の暴力団の事務所又は連絡場所として使用させることの禁止をそれぞれ求める事案である。
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