事件番号平成30(ワ)37847
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月21日
事案の概要本件は,原告が,被告らと共同して創作した共同著作物である各ボイスドラマにつき,持分2分の1の共有著作権を有するところ,被告らにおいて,上記共同著作物の販売による売上金928万円を全額取得した旨を主張して,被告らに対し,不当利得返還請求(民法703条)及び民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求として,上記928万円の2分の1に当たる464万円の連帯支払を,②また,被告らとの間で,上記共同著作物の制作に関し編集等を行うことを内容とする共同著作物制作契約(以下「本件制作契約」という。)を締結した旨を主張して,同契約に基づく作業への対価として985万円の連帯支払を,③さらに,被告らによる不払により精神的苦痛を被り,ホームヘルパー相談・生活援助・身体介助などを利用せざるを得なくなった旨を主張して,民法415条及び民法709条に基づく損害賠償請求として50万円の連帯支払をそれぞれ求めるとともに,これらの合計1499万円に対する平成31年1月10日(訴状送達の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)37847
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月21日
事案の概要
本件は,原告が,被告らと共同して創作した共同著作物である各ボイスドラマにつき,持分2分の1の共有著作権を有するところ,被告らにおいて,上記共同著作物の販売による売上金928万円を全額取得した旨を主張して,被告らに対し,不当利得返還請求(民法703条)及び民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求として,上記928万円の2分の1に当たる464万円の連帯支払を,②また,被告らとの間で,上記共同著作物の制作に関し編集等を行うことを内容とする共同著作物制作契約(以下「本件制作契約」という。)を締結した旨を主張して,同契約に基づく作業への対価として985万円の連帯支払を,③さらに,被告らによる不払により精神的苦痛を被り,ホームヘルパー相談・生活援助・身体介助などを利用せざるを得なくなった旨を主張して,民法415条及び民法709条に基づく損害賠償請求として50万円の連帯支払をそれぞれ求めるとともに,これらの合計1499万円に対する平成31年1月10日(訴状送達の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加