事件番号令和2(わ)146
事件名公職選挙法違反事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和2年6月16日
事案の概要被告人は,令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙に際し,広島県選出議員選挙の立候補者として届け出たA(以下「A候補」という。)の選挙運動者であるが,いずれもA候補の選挙運動者であるB及びCと共謀の上,A候補に当選を得させる目的をもって,別表1及び2記載のとおり,同月19日頃から同月23日頃までの間に,前後14回にわたり,広島市a1区a町b番c号甲d階所在のA選挙事務所ほか5か所において,A候補の選挙運動者であるDほか13名に対し,A候補の選挙運動用自動車上で使用される者として,同選挙の選挙人に対してA候補への投票を呼び掛ける等の選挙運動をしたことの1日分ないし8日分の報酬として,Eほか2名を介し,手渡し又は振込の方法により,かねて選挙運動をすることの報酬として約束していた合計204万円を供与し,もって法定の支給限度額である1日1万5000円の割合で計算した金額を超える金員をそれぞれ供与した。
判示事項の要旨参議院議員通常選挙において,車上運動員らに対し,選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において,遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が,会計担当者に報酬の支払の根拠となる集計表を提供して,具体的な報酬支払日を決めて報酬支払を指示したことは,本件の実行行為そのものであり,同行為を自己の判断で行い,候補者を当選させる目的で違法な報酬支払を前提とした遊説活動に主体的,積極的に関与した被告人には実行共同正犯の成立が認められるとしたうえで,被告人を懲役1年6月に処し,その執行を5年間猶予した事例
事件番号令和2(わ)146
事件名公職選挙法違反事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和2年6月16日
事案の概要
被告人は,令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙に際し,広島県選出議員選挙の立候補者として届け出たA(以下「A候補」という。)の選挙運動者であるが,いずれもA候補の選挙運動者であるB及びCと共謀の上,A候補に当選を得させる目的をもって,別表1及び2記載のとおり,同月19日頃から同月23日頃までの間に,前後14回にわたり,広島市a1区a町b番c号甲d階所在のA選挙事務所ほか5か所において,A候補の選挙運動者であるDほか13名に対し,A候補の選挙運動用自動車上で使用される者として,同選挙の選挙人に対してA候補への投票を呼び掛ける等の選挙運動をしたことの1日分ないし8日分の報酬として,Eほか2名を介し,手渡し又は振込の方法により,かねて選挙運動をすることの報酬として約束していた合計204万円を供与し,もって法定の支給限度額である1日1万5000円の割合で計算した金額を超える金員をそれぞれ供与した。
判示事項の要旨
参議院議員通常選挙において,車上運動員らに対し,選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において,遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が,会計担当者に報酬の支払の根拠となる集計表を提供して,具体的な報酬支払日を決めて報酬支払を指示したことは,本件の実行行為そのものであり,同行為を自己の判断で行い,候補者を当選させる目的で違法な報酬支払を前提とした遊説活動に主体的,積極的に関与した被告人には実行共同正犯の成立が認められるとしたうえで,被告人を懲役1年6月に処し,その執行を5年間猶予した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加