事件番号令和2(ワ)2589
事件名解雇無効,地位確認等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日令和2年11月24日
事案の概要本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告が平成29年3月30日にした普通解雇(以下「本件解雇」という。)が無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認,賃金請求権に基づき,同年4月から本判決確定の日まで毎月25日限り1か月75万1472円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,並びに被告が原告に裁量労働制を適用しなかったことや強制労働状態に置いたことなどが不法行為に当たるとして,損害賠償請求権に基づき,302万5275円及びこれに対する同月1日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)2589
事件名解雇無効,地位確認等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日令和2年11月24日
事案の概要
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告が平成29年3月30日にした普通解雇(以下「本件解雇」という。)が無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認,賃金請求権に基づき,同年4月から本判決確定の日まで毎月25日限り1か月75万1472円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,並びに被告が原告に裁量労働制を適用しなかったことや強制労働状態に置いたことなどが不法行為に当たるとして,損害賠償請求権に基づき,302万5275円及びこれに対する同月1日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加