事件番号平成29(ワ)8834
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和3年2月16日
事案の概要本件は,被告の設置,運営する大阪府立A高校(以下「本件高校」という。)に在籍していた原告が,本件高校の教員らから,頭髪指導として,繰り返し頭髪を黒く染めるよう強要され,授業等への出席を禁じられるなどしたことから不登校となり,さらに不登校となった後も名列表(点呼等に用いられる生徒名簿)から原告の氏名を削除され,教室から原告の机と椅子(以下「原告席」という。)を撤去されるなど不適切な措置を受けたために,著しい精神的苦痛を受けるなどの損害を受けた旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項又は債務不履行(在学法律関係上の安全配慮義務違反)に基づく損害賠償として,226万4948円及びこれに対する不法行為後又は履行期後の日である訴状送達の日の翌日である平成29年10月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告の設置運営する高校に在籍していた原告が,被告に対し,高校教員らから頭髪指導として頭髪を黒く染めるよう強要され,生徒名簿から氏名を削除されるなどして精神的苦痛を被ったとしてした国家賠償請求等につき,染髪を禁じる校則及びこれに基づく頭髪指導は高校教員らの裁量の範囲内で適法であるとする一方,生徒名簿からの氏名の削除等は教育環境を整える目的でされたものではなく,手段の選択も著しく相当性を欠くなどとして,原告の国家賠償請求を一部認めた事例
事件番号平成29(ワ)8834
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和3年2月16日
事案の概要
本件は,被告の設置,運営する大阪府立A高校(以下「本件高校」という。)に在籍していた原告が,本件高校の教員らから,頭髪指導として,繰り返し頭髪を黒く染めるよう強要され,授業等への出席を禁じられるなどしたことから不登校となり,さらに不登校となった後も名列表(点呼等に用いられる生徒名簿)から原告の氏名を削除され,教室から原告の机と椅子(以下「原告席」という。)を撤去されるなど不適切な措置を受けたために,著しい精神的苦痛を受けるなどの損害を受けた旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項又は債務不履行(在学法律関係上の安全配慮義務違反)に基づく損害賠償として,226万4948円及びこれに対する不法行為後又は履行期後の日である訴状送達の日の翌日である平成29年10月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告の設置運営する高校に在籍していた原告が,被告に対し,高校教員らから頭髪指導として頭髪を黒く染めるよう強要され,生徒名簿から氏名を削除されるなどして精神的苦痛を被ったとしてした国家賠償請求等につき,染髪を禁じる校則及びこれに基づく頭髪指導は高校教員らの裁量の範囲内で適法であるとする一方,生徒名簿からの氏名の削除等は教育環境を整える目的でされたものではなく,手段の選択も著しく相当性を欠くなどとして,原告の国家賠償請求を一部認めた事例
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