事件番号平成31(ワ)296
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第5部
裁判年月日令和2年12月17日
事案の概要本件は,A大学医学系研究科(大学院)の博士課程に在籍し,満期退学後は客員研究員になったXが,指導教員である同科講師のY2により,いわゆるアカデミックハラスメントを含む不適切な指導等がされたことが違法であり,これにより博士論文を作成できず博士号を取得できなくなって学費が無駄になり,精神的苦痛を被った等と主張して,Y2に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき,Y1に対しては国家賠償法1条1項又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,連帯して損害金652万5640円及びこれに対する不法行為後である平成30年4月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)296
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第5部
裁判年月日令和2年12月17日
事案の概要
本件は,A大学医学系研究科(大学院)の博士課程に在籍し,満期退学後は客員研究員になったXが,指導教員である同科講師のY2により,いわゆるアカデミックハラスメントを含む不適切な指導等がされたことが違法であり,これにより博士論文を作成できず博士号を取得できなくなって学費が無駄になり,精神的苦痛を被った等と主張して,Y2に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき,Y1に対しては国家賠償法1条1項又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,連帯して損害金652万5640円及びこれに対する不法行為後である平成30年4月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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