事件番号平成30(ワ)26166
事件名意匠権侵害差止損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年11月30日
事件種別意匠権・民事訴訟
意匠に係る物品組立家屋
事案の概要本件は,意匠に係る物品を「組立家屋」とする意匠登録第1571668号の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録1記載の建物(以下「被告製品1」という。)の製造,販売,販売の申出及び販売のための展示(以下,これらの行為を併せて「製造,販売等」という。)が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止め及び除去を求めるとともに,原告が販売する別紙原告製品目録記載1ないし3の建物(以下,それぞれ「原告製品1」などといい,これらを併せて「原告製品」という。)の備える形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているとした上で,被告が別紙被告製品目録2記載の建物(以下「被告製品2」という。)を製造,販売等する行為は,原告の上記商品等表示と同一又は類似する商品等表示を使用するものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,被告製品2の製造,販売等の差止め及び除去を求め,さらに,意匠権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき,意匠法39条2項又は不競法5条2項によって算定される利益相当損害金929万9791円及び弁護士費用92万9979円の合計1022万9770円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)26166
事件名意匠権侵害差止損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年11月30日
事件種別意匠権・民事訴訟
意匠に係る物品組立家屋
事案の概要
本件は,意匠に係る物品を「組立家屋」とする意匠登録第1571668号の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録1記載の建物(以下「被告製品1」という。)の製造,販売,販売の申出及び販売のための展示(以下,これらの行為を併せて「製造,販売等」という。)が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止め及び除去を求めるとともに,原告が販売する別紙原告製品目録記載1ないし3の建物(以下,それぞれ「原告製品1」などといい,これらを併せて「原告製品」という。)の備える形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているとした上で,被告が別紙被告製品目録2記載の建物(以下「被告製品2」という。)を製造,販売等する行為は,原告の上記商品等表示と同一又は類似する商品等表示を使用するものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,被告製品2の製造,販売等の差止め及び除去を求め,さらに,意匠権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき,意匠法39条2項又は不競法5条2項によって算定される利益相当損害金929万9791円及び弁護士費用92万9979円の合計1022万9770円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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