事件番号平成30(ワ)3789
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月9日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,①被告は,被告商品の品質について誤認させるような表示をして(不正競争防止法2条1項20号),原告の営業上の利益を侵害した等と主張して,侵害行為停止・予防請求権(同法3条1項)に基づき,被告商品の広告,取引に用いる書類及び通信等に本件表示をする行為の差止めを求めるとともに,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告商品の広告,取引に用いる書類及び通信等における本件表示の抹消,並びに,被告が既に配布した本件各文書のうち本件表示部分の回収を求め,②また,被告は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するなどして(同法2条1項21号),原告の営業上の利益を侵害した等と主張して,侵害行為停止・予防請求権(同法3条1項)に基づき,本件虚偽事実の告知し又は流布する行為の差止めを求めるとともに,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告が既に配布した本件各文書のうち本件虚偽事実部分の回収を求め,③被告による上記の品質誤認表示行為及び信用棄損行為について,不法行為による損害賠償請求権(同法4条,民法709条)に基づき,11億1844万3444円及びこれに対する平成30年3月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)3789
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月9日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,①被告は,被告商品の品質について誤認させるような表示をして(不正競争防止法2条1項20号),原告の営業上の利益を侵害した等と主張して,侵害行為停止・予防請求権(同法3条1項)に基づき,被告商品の広告,取引に用いる書類及び通信等に本件表示をする行為の差止めを求めるとともに,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告商品の広告,取引に用いる書類及び通信等における本件表示の抹消,並びに,被告が既に配布した本件各文書のうち本件表示部分の回収を求め,②また,被告は,競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するなどして(同法2条1項21号),原告の営業上の利益を侵害した等と主張して,侵害行為停止・予防請求権(同法3条1項)に基づき,本件虚偽事実の告知し又は流布する行為の差止めを求めるとともに,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告が既に配布した本件各文書のうち本件虚偽事実部分の回収を求め,③被告による上記の品質誤認表示行為及び信用棄損行為について,不法行為による損害賠償請求権(同法4条,民法709条)に基づき,11億1844万3444円及びこれに対する平成30年3月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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