事件番号 | 平成30(ワ)38078等 |
---|---|
事件名 | 業務委託料請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和3年1月28日 |
事件種別 | 著作権・民事訴訟 |
事案の概要 | 本訴は,原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 ア コインランドリーの店舗のデザイン制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料201万9600円及び遅延損害金の支払 イ フィットネスジムの店舗の施設仕様,タオル,チラシ,ユニフォームの制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料894万1649円及び遅延損害金の支払 ウ ヘッドスパの店舗の内装設計についての業務委託契約に基づく業務委託料154万4400円及び遅延損害金の支払 エ ヘッドスパの店舗の外観に用いる原告が著作権を有するイラスト(別紙著作物目録1記載の各イラスト。以下「本件店舗外観用イラスト」という。)について,複製権又は翻案権の侵害を理由とする著作権法112条1項,2項に基づく侵害行為の停止,侵害行為によって制作した物の除去及び将来の侵害行為の防止等 オ 上記エの著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金62万4000円及び遅延損害金の支払 カ 原告が著作権を有するイラスト(別紙著作物目録2記載の各著作物)について,翻案権の侵害を理由とする著作権法112条1項,2項に基づく侵害行為の停止,侵害行為によって制作した物の除去及び将来の侵害行為の防止等 反訴は,被告が,原告に対し,以下の各請求をする事案である。 (主位的請求) ア 事業イメージを統一するためのキークリエイティブと呼ばれる一連のデザイン群等の制作及び納品に係る合意に基づく成果物の引渡し,それを被告の広告媒体に自由に利用できることの確認及びイラスト(別紙被告物件目録2記載のイラスト)を被告の広告媒体に自由に利用できることの確認 イ 上記アの成果物の引渡しを正当な理由なく拒んだことを理由とする債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金200万円の支払 ウ A(以下「A」という。)に対してマージン名目で金銭を支払っていたことを理由とする準委任契約の善管注意義務違反(債務不履行),請負契約に付随する信義則上の義務違反(債務不履行),被告の不法行為又はAとの共同不法行為に基づく損害賠償金672万8383円の支払 (予備的請求) エ 上記アのデザイン群等の制作及び納品に係る合意についての信頼関係破壊に基づく解除若しくは説明義務違反に基づく解除による原状回復請求権に基づく損害賠償金1億3685万5889円(うち2000万円についての一部請求)又は錯誤による意思表示の無効による不当利得返還請求権に基づく不当利得金831万6000円の支払 |
事件番号 | 平成30(ワ)38078等 |
---|---|
事件名 | 業務委託料請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和3年1月28日 |
事件種別 | 著作権・民事訴訟 |
事案の概要 |
---|
本訴は,原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 ア コインランドリーの店舗のデザイン制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料201万9600円及び遅延損害金の支払 イ フィットネスジムの店舗の施設仕様,タオル,チラシ,ユニフォームの制作等についての業務委託契約に基づく業務委託料894万1649円及び遅延損害金の支払 ウ ヘッドスパの店舗の内装設計についての業務委託契約に基づく業務委託料154万4400円及び遅延損害金の支払 エ ヘッドスパの店舗の外観に用いる原告が著作権を有するイラスト(別紙著作物目録1記載の各イラスト。以下「本件店舗外観用イラスト」という。)について,複製権又は翻案権の侵害を理由とする著作権法112条1項,2項に基づく侵害行為の停止,侵害行為によって制作した物の除去及び将来の侵害行為の防止等 オ 上記エの著作権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金62万4000円及び遅延損害金の支払 カ 原告が著作権を有するイラスト(別紙著作物目録2記載の各著作物)について,翻案権の侵害を理由とする著作権法112条1項,2項に基づく侵害行為の停止,侵害行為によって制作した物の除去及び将来の侵害行為の防止等 反訴は,被告が,原告に対し,以下の各請求をする事案である。 (主位的請求) ア 事業イメージを統一するためのキークリエイティブと呼ばれる一連のデザイン群等の制作及び納品に係る合意に基づく成果物の引渡し,それを被告の広告媒体に自由に利用できることの確認及びイラスト(別紙被告物件目録2記載のイラスト)を被告の広告媒体に自由に利用できることの確認 イ 上記アの成果物の引渡しを正当な理由なく拒んだことを理由とする債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金200万円の支払 ウ A(以下「A」という。)に対してマージン名目で金銭を支払っていたことを理由とする準委任契約の善管注意義務違反(債務不履行),請負契約に付随する信義則上の義務違反(債務不履行),被告の不法行為又はAとの共同不法行為に基づく損害賠償金672万8383円の支払 (予備的請求) エ 上記アのデザイン群等の制作及び納品に係る合意についての信頼関係破壊に基づく解除若しくは説明義務違反に基づく解除による原状回復請求権に基づく損害賠償金1億3685万5889円(うち2000万円についての一部請求)又は錯誤による意思表示の無効による不当利得返還請求権に基づく不当利得金831万6000円の支払 |