事件番号平成29(ワ)18010
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年12月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称通信回線を用いた情報供給システム
事案の概要本件は,発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許権(特許第3701962号。以下,「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許権(特許第3701963号。以下,「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書2」という。本件特許1及び本件特許2を「本件各特許」といい,本件明細書1及び本件明細書2を「本件明細書」と総称することがある。)の特許権者である原告が,被告の提供する情報供給システムは本件特許1の請求項1及び2並びに本件特許2の請求項1の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告システムの構築等の差止め及び被告システムに用いる機器並びにデータの廃棄等を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)18010
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年12月18日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称通信回線を用いた情報供給システム
事案の概要
本件は,発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許権(特許第3701962号。以下,「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「通信回線を用いた情報供給システム」とする特許権(特許第3701963号。以下,「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書2」という。本件特許1及び本件特許2を「本件各特許」といい,本件明細書1及び本件明細書2を「本件明細書」と総称することがある。)の特許権者である原告が,被告の提供する情報供給システムは本件特許1の請求項1及び2並びに本件特許2の請求項1の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告システムの構築等の差止め及び被告システムに用いる機器並びにデータの廃棄等を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
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