事件番号平成31(ワ)2597等
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月26日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要第1事件は,別紙文書目録記載1の「開運推命おみくじ」(1から100の番号が付された100種類のおみくじからなるものである。以下,上記の開運推命おみくじを「本件文書1」と総称し,個別のおみくじをいう場合には「本件文書1の1番」などと表記する。以下同じ。)の著作者及び著作権者であると主張する原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。
ア ①被告が本件文書1を複製,販売した行為についての複製権及び譲渡権侵害,②被告が本件文書1の字句や体裁等の一部について変更をした別紙文書目録記載2の「開運推命おみくじ」(以下「本件文書2」と総称する。)及び別紙文書目録記載3の「開運推命おみくじ」(以下「本件文書3」と総称する。)を複製販売する行為についての複製権又は翻案権及び譲渡権侵害をそれぞれ理由とする本件文書1ないし3の複製,翻案,譲渡の差止め
イ 被告が本件文書1の20番,86番を原告の意に反して改変して本件文書2の20番及び本件文書3の20番,86番を作成した行為についての同一性保持権侵害を理由とする本件文書1の改変の差止め
ウ 上記ア及びイの権利侵害を停止又は予防するための本件文書1ないし3の複製物等の廃棄等
第2事件は,被告が,原告に対し,被告が本件文書1の著作権侵害に基づく損害賠償債務を負担していないことの確認を求める事案である(なお,被告は,令和2年8月14日の第2回口頭弁論期日において,第2事件に係る訴えは取り下げない旨を述べた。)
第2事件反訴は, ア,イ記載の著作権及び著作者人格権侵害を理由として,不法行為に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)2597等
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月26日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
第1事件は,別紙文書目録記載1の「開運推命おみくじ」(1から100の番号が付された100種類のおみくじからなるものである。以下,上記の開運推命おみくじを「本件文書1」と総称し,個別のおみくじをいう場合には「本件文書1の1番」などと表記する。以下同じ。)の著作者及び著作権者であると主張する原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。
ア ①被告が本件文書1を複製,販売した行為についての複製権及び譲渡権侵害,②被告が本件文書1の字句や体裁等の一部について変更をした別紙文書目録記載2の「開運推命おみくじ」(以下「本件文書2」と総称する。)及び別紙文書目録記載3の「開運推命おみくじ」(以下「本件文書3」と総称する。)を複製販売する行為についての複製権又は翻案権及び譲渡権侵害をそれぞれ理由とする本件文書1ないし3の複製,翻案,譲渡の差止め
イ 被告が本件文書1の20番,86番を原告の意に反して改変して本件文書2の20番及び本件文書3の20番,86番を作成した行為についての同一性保持権侵害を理由とする本件文書1の改変の差止め
ウ 上記ア及びイの権利侵害を停止又は予防するための本件文書1ないし3の複製物等の廃棄等
第2事件は,被告が,原告に対し,被告が本件文書1の著作権侵害に基づく損害賠償債務を負担していないことの確認を求める事案である(なお,被告は,令和2年8月14日の第2回口頭弁論期日において,第2事件に係る訴えは取り下げない旨を述べた。)
第2事件反訴は, ア,イ記載の著作権及び著作者人格権侵害を理由として,不法行為に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
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