事件番号令和2(ネ)1492
事件名
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年2月18日
事件種別意匠権・民事訴訟
意匠に係る物品データ記憶機
事案の概要本件は,意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権(本件意匠権)を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載のデータ記憶機(被告製品1~4)の意匠(被告意匠)及び被告製品のケースの意匠は本件意匠権に係る意匠(本件意匠)に類似するなどとして,控訴人に対し,意匠権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め(意匠法37条1項)及び廃棄(同条2項)を請求するとともに,不法行為に基づき,原判決「事実及び理由」第1の2に記載のとおり,損害賠償金5407万0857円及びうち平成29年6月から令和元年6月までの各月の損害額に対する不法行為の日又はその後の日である各月末日(ただし,令和元年6月のみ同月7日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
事件番号令和2(ネ)1492
事件名
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年2月18日
事件種別意匠権・民事訴訟
意匠に係る物品データ記憶機
事案の概要
本件は,意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権(本件意匠権)を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載のデータ記憶機(被告製品1~4)の意匠(被告意匠)及び被告製品のケースの意匠は本件意匠権に係る意匠(本件意匠)に類似するなどとして,控訴人に対し,意匠権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め(意匠法37条1項)及び廃棄(同条2項)を請求するとともに,不法行為に基づき,原判決「事実及び理由」第1の2に記載のとおり,損害賠償金5407万0857円及びうち平成29年6月から令和元年6月までの各月の損害額に対する不法行為の日又はその後の日である各月末日(ただし,令和元年6月のみ同月7日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
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