事件番号令和2(ネ)61
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和3年2月18日
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)412
事案の概要本件は,控訴人らが,内閣による平成26年閣議決定,平成27年閣議決定及び安保法案の国会提出並びに国会による同法案の可決と制定(本件各行為)によって,控訴人らの平和的生存権,人格権及び憲法改正・制定権が侵害されたと主張して,被控訴人に対し,それぞれ,国賠法1条1項に基づき,慰謝料各1万円及びこれに対する安保法成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)61
事件名
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和3年2月18日
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)412
事案の概要
本件は,控訴人らが,内閣による平成26年閣議決定,平成27年閣議決定及び安保法案の国会提出並びに国会による同法案の可決と制定(本件各行為)によって,控訴人らの平和的生存権,人格権及び憲法改正・制定権が侵害されたと主張して,被控訴人に対し,それぞれ,国賠法1条1項に基づき,慰謝料各1万円及びこれに対する安保法成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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