事件番号令和2(ネ)1725
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第4民事部
裁判年月日令和3年2月4日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)10498
事案の概要本件は,①控訴人組合が,被控訴人の公務員である大阪府警察の警察官が,大阪地方裁判所裁判官に控訴人組合の組合事務所を捜索すべき場所とする捜索差押許可状を請求したこと並びに捜索差押えの執行の際に控訴人組合の組合員(以下「控訴人組合員」という。)の容ぼうを写真撮影したり,控訴人組合の名誉・信用を毀損する発言をしたことが違法な公権力の行使に当たり,これらによって精神的損害を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金1000万円及び弁護士費用100万円の合計額1100万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成27年6月5日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②控訴人Aが,大阪府警察の警察官が,捜索差押えの執行の際に控訴人Aの容ぼうを写真撮影したこと及び控訴人Aの請願を受理しなかったことが違法な公権力の行使に当たり,これにより精神的損害を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金100万円及び弁護士費用10万円の合計額110万円並びにこれらに対する最終の不法行為の日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨反戦集会の開催地へ往復するために,集会の参加者を自家用バスに乗車させたことにつき,道路運送法4条1項所定の一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者に当たるとした警察官による捜索差押許可状の請求行為が違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が認められた事例
事件番号令和2(ネ)1725
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第4民事部
裁判年月日令和3年2月4日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成27(ワ)10498
事案の概要
本件は,①控訴人組合が,被控訴人の公務員である大阪府警察の警察官が,大阪地方裁判所裁判官に控訴人組合の組合事務所を捜索すべき場所とする捜索差押許可状を請求したこと並びに捜索差押えの執行の際に控訴人組合の組合員(以下「控訴人組合員」という。)の容ぼうを写真撮影したり,控訴人組合の名誉・信用を毀損する発言をしたことが違法な公権力の行使に当たり,これらによって精神的損害を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金1000万円及び弁護士費用100万円の合計額1100万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成27年6月5日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②控訴人Aが,大阪府警察の警察官が,捜索差押えの執行の際に控訴人Aの容ぼうを写真撮影したこと及び控訴人Aの請願を受理しなかったことが違法な公権力の行使に当たり,これにより精神的損害を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金100万円及び弁護士費用10万円の合計額110万円並びにこれらに対する最終の不法行為の日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
反戦集会の開催地へ往復するために,集会の参加者を自家用バスに乗車させたことにつき,道路運送法4条1項所定の一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者に当たるとした警察官による捜索差押許可状の請求行為が違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が認められた事例
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