事件番号平成27(ワ)11996
事件名個人番号利用差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日令和3年2月4日
事案の概要本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。番号利用法の条文については,年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)による改正後の条文を引用し,番号利用法の条文を引用する場合には,番号利用法を「法」という。)2条5項が定める個人番号の付番を受けた原告らが,被告が,番号利用法に基づき個人番号を含む個人情報を収集,保存,利用及び提供(以下「収集等」という。)する制度(以下「番号制度」という。)を構築し,運用することは,憲法13条によって保障される原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害するものであると主張して,被告に対し,(1)プライバシー権(自己情報コントロール権)等に基づく妨害予防請求として個人番号の収集等の差止め,及び(2)妨害排除請求として個人番号の削除を求めるとともに,(3)国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求としてそれぞれ慰謝料及び弁護士費用の合計11万円及びこれに対する上記各事件の訴状送達の日の翌日(平成27年(ワ)第11996号事件につき平成27年12月26日,平成28年(ワ)第2023号事件につき平成28年3月29日,同第2895号事件につき同年4月14日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき,個人番号の収集等をする番号制度を構築し,運用することは,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに収集,保有,管理若しくは利用され,第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないとして,個人番号の付番を受けた原告らの個人番号の削除等を求める請求を棄却した事例
事件番号平成27(ワ)11996
事件名個人番号利用差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日令和3年2月4日
事案の概要
本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。番号利用法の条文については,年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)による改正後の条文を引用し,番号利用法の条文を引用する場合には,番号利用法を「法」という。)2条5項が定める個人番号の付番を受けた原告らが,被告が,番号利用法に基づき個人番号を含む個人情報を収集,保存,利用及び提供(以下「収集等」という。)する制度(以下「番号制度」という。)を構築し,運用することは,憲法13条によって保障される原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害するものであると主張して,被告に対し,(1)プライバシー権(自己情報コントロール権)等に基づく妨害予防請求として個人番号の収集等の差止め,及び(2)妨害排除請求として個人番号の削除を求めるとともに,(3)国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求としてそれぞれ慰謝料及び弁護士費用の合計11万円及びこれに対する上記各事件の訴状送達の日の翌日(平成27年(ワ)第11996号事件につき平成27年12月26日,平成28年(ワ)第2023号事件につき平成28年3月29日,同第2895号事件につき同年4月14日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき,個人番号の収集等をする番号制度を構築し,運用することは,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに収集,保有,管理若しくは利用され,第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないとして,個人番号の付番を受けた原告らの個人番号の削除等を求める請求を棄却した事例
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