事件番号平成30(行コ)39
事件名保険医療機関指定取消処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成31年2月14日
事案の概要本件は,医療法人である控訴人(平成29年2月1日に医療法人A会から医療法人C会に名称変更)が,平成25年6月20日付けで,近畿厚生局長から,控訴人が開設する本件病院(医療法人A会B病院。現在の名称は医療法人C会B病院である。)につき,健康保険法(平成25年法律第112号による改正前のもの。以下同じ。)80条1号,2号,3号及び6号に該当することを理由として,保険医療機関の指定を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたため,被控訴人を相手に,本件処分の取消しを求めている事案である。
事件番号平成30(行コ)39
事件名保険医療機関指定取消処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成31年2月14日
事案の概要
本件は,医療法人である控訴人(平成29年2月1日に医療法人A会から医療法人C会に名称変更)が,平成25年6月20日付けで,近畿厚生局長から,控訴人が開設する本件病院(医療法人A会B病院。現在の名称は医療法人C会B病院である。)につき,健康保険法(平成25年法律第112号による改正前のもの。以下同じ。)80条1号,2号,3号及び6号に該当することを理由として,保険医療機関の指定を取り消す旨の処分(本件処分)を受けたため,被控訴人を相手に,本件処分の取消しを求めている事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加