事件番号平成30(行コ)276
事件名法人文書開示決定の不開示処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年6月30日
事案の概要本件は,社会保険労務士である控訴人が,日本年金機構法に基づいて設立された特殊法人である被控訴人に対し,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。法人等情報公開法)3条に基づき,「埼玉事務センターが行う障害基礎年金の認定,審査に係る医師の名簿」及び「各医師の診療科,所属医療機関についても記載されたもの」を対象文書(本件対象文書)とする法人文書の開示請求(本件開示請求)をし,平成25年12月2日付けで全部不開示とする旨の決定(以下「本件全面不開示決定」という。)を受けた後,同決定に対し異議申立てをしたところ,平成29年3月3日付けで同決定が取り消され,同日付けで改めて一部開示決定(本件一部開示決定)を受けたことから,本件一部開示決定のうち原判決別紙2「障害認定医一覧表」(本件一覧表)の「認定医氏名」欄及び「勤務先(所属)」欄の部分(本件部分)を不開示とした部分の取消し及び本件部分の開示決定の義務付けを求める事案である。
事件番号平成30(行コ)276
事件名法人文書開示決定の不開示処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和2年6月30日
事案の概要
本件は,社会保険労務士である控訴人が,日本年金機構法に基づいて設立された特殊法人である被控訴人に対し,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。法人等情報公開法)3条に基づき,「埼玉事務センターが行う障害基礎年金の認定,審査に係る医師の名簿」及び「各医師の診療科,所属医療機関についても記載されたもの」を対象文書(本件対象文書)とする法人文書の開示請求(本件開示請求)をし,平成25年12月2日付けで全部不開示とする旨の決定(以下「本件全面不開示決定」という。)を受けた後,同決定に対し異議申立てをしたところ,平成29年3月3日付けで同決定が取り消され,同日付けで改めて一部開示決定(本件一部開示決定)を受けたことから,本件一部開示決定のうち原判決別紙2「障害認定医一覧表」(本件一覧表)の「認定医氏名」欄及び「勤務先(所属)」欄の部分(本件部分)を不開示とした部分の取消し及び本件部分の開示決定の義務付けを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加