事件番号平成30(行ウ)546
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年11月12日
事案の概要本件は,被相続人B(以下「本件被相続人」という。)の相続人である原告らが,本件被相続人の相続(以下「本件相続」という。)により取得した財産の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。平成26年4月2日付け課評2-9ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁が,本件相続に係る相続財産のうち一部の土地及び建物の価額について評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして,原告らに対し,本件相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらの処分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各更正処分等」という。)をしたことから,原告らがこれを不服として,本件各更正処分等(原告C及び同Dに対する各更正処分については各修正申告に係る納付すべき税額を超える部分)の取消しを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)546
事件名相続税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年11月12日
事案の概要
本件は,被相続人B(以下「本件被相続人」という。)の相続人である原告らが,本件被相続人の相続(以下「本件相続」という。)により取得した財産の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。平成26年4月2日付け課評2-9ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁が,本件相続に係る相続財産のうち一部の土地及び建物の価額について評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして,原告らに対し,本件相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらの処分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各更正処分等」という。)をしたことから,原告らがこれを不服として,本件各更正処分等(原告C及び同Dに対する各更正処分については各修正申告に係る納付すべき税額を超える部分)の取消しを求める事案である。
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