事件番号令和2(わ)175
事件名殺人,現住建造物等放火,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗被告事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和3年2月26日
事案の概要被告人は,
第1 令和元年11月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,奈良県桜井市(以下略)路上において,同所を徒歩で通行中の被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,被害者の背後からその首付近を手に持ったなた(刃体の長さ約18.7cm。奈良地方検察庁令和2年領第364号符号209-1)で数回にわたりたたき付け,後頸部に損傷を負わせた上,同日午後10時41分頃から同日午後10時46分頃までの間に,被害者を自動車の荷台に乗せ,その頃から同日午後11時8分頃までの間に,被害者を同自動車で前記集合住宅北側駐車場に連行し,その頃から同月25日午前4時21分頃までの間に,被害者を同自動車の荷台から被告人方南側和室に運び込み,その頃,被害者が身動きしない状態であったことなどから,被害者が既に死亡したと誤信し,被害者の死体もろともDら16名が現に住居として使用し,かつ,同人ら15名が現にいる前記集合住宅を焼損しようと考え,いまだ生存していた被害者の身体上にトイレットペーパーを置くなどした上,同トイレットペーパーに火を放ち,その火を前記被告人方及び前記集合住宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面積合計約585㎡)E号室の柱,壁及び天井等に燃え移らせてこれらを焼損するとともに(焼損面積合計約104.62㎡),その頃,同所において,被害者を火焔暴露による空気遮断・熱性ショックに基づく窒息により死亡させて殺害し,
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,前記路上において,前記なた1本を携帯し,
第3 判示第1の犯行において,被害者になたをたたき付けた後,被害者を被告人方に運び込む過程で,被害者所有の携帯電話機1台を発見したことから,逃走後これを使用したいと考え,また,同電話機がロックされていたところ,被害者管理の運転免許証がロックの解除の手掛かりになると考えたことから,同電話機及び同免許証を持ち去ろうと考え,同月25日午前4時21分頃,被告人方において,同電話機1台及び同免許証1通を同所から持ち去り盗み取った。
事件番号令和2(わ)175
事件名殺人,現住建造物等放火,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗被告事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和3年2月26日
事案の概要
被告人は,
第1 令和元年11月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,奈良県桜井市(以下略)路上において,同所を徒歩で通行中の被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,被害者の背後からその首付近を手に持ったなた(刃体の長さ約18.7cm。奈良地方検察庁令和2年領第364号符号209-1)で数回にわたりたたき付け,後頸部に損傷を負わせた上,同日午後10時41分頃から同日午後10時46分頃までの間に,被害者を自動車の荷台に乗せ,その頃から同日午後11時8分頃までの間に,被害者を同自動車で前記集合住宅北側駐車場に連行し,その頃から同月25日午前4時21分頃までの間に,被害者を同自動車の荷台から被告人方南側和室に運び込み,その頃,被害者が身動きしない状態であったことなどから,被害者が既に死亡したと誤信し,被害者の死体もろともDら16名が現に住居として使用し,かつ,同人ら15名が現にいる前記集合住宅を焼損しようと考え,いまだ生存していた被害者の身体上にトイレットペーパーを置くなどした上,同トイレットペーパーに火を放ち,その火を前記被告人方及び前記集合住宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面積合計約585㎡)E号室の柱,壁及び天井等に燃え移らせてこれらを焼損するとともに(焼損面積合計約104.62㎡),その頃,同所において,被害者を火焔暴露による空気遮断・熱性ショックに基づく窒息により死亡させて殺害し,
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,前記路上において,前記なた1本を携帯し,
第3 判示第1の犯行において,被害者になたをたたき付けた後,被害者を被告人方に運び込む過程で,被害者所有の携帯電話機1台を発見したことから,逃走後これを使用したいと考え,また,同電話機がロックされていたところ,被害者管理の運転免許証がロックの解除の手掛かりになると考えたことから,同電話機及び同免許証を持ち去ろうと考え,同月25日午前4時21分頃,被告人方において,同電話機1台及び同免許証1通を同所から持ち去り盗み取った。
このエントリーをはてなブックマークに追加