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詳細情報
事件番号
平成28(ワ)12269
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日
令和3年1月29日
事案の概要
本件は,
(1)
原告らが,①被告三菱自動車に対し,被告三菱自動車が,㋐原告らに対してeKシリーズのカタログ等に「国土交通省が定める測定条件と測定方法により算出される燃費消費率
(燃費性能)
」
(以下「国交省の定める測定方法等による燃費性能」という。)
よりも優れた燃費性能を表示し,又は㋑日産自動車株式会社
(以下「日産自動車」という。)
をして,原告らに対してデイズシリーズのカタログ等に「国交省の定める測定方法等による燃費性能」よりも優れた燃費性能を表示させた上で,被告販売店らをして,原告らに対して別紙3-1~3-3「④車両」欄記載の各車両
(以下「本件車両」という。なお,特定の原告と対応させて「本件車両」の語を用いる場合には当該原告が購入した車両を指すものとする。)
を販売させたなどと主張して,不法行為に基づき,損害賠償金
(支払済額(ただし,本件車両を売却済みの原告らについては,本件車両の売却代金を控除した残額),補償額,弁護士費用の合計)
及びこれに対する不法行為日
(売買契約日)
から支払済みまで,平成29年法律第44号による改正前の民法
(以下「民法」という。)
所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
(本件請求1,本件請求3,本件請求5)
とともに,②被告販売店らに対し,本件車両に係る各売買契約を消費者契約法
(断りのない限り,平成28年法律第61号による改正前のもの。以下同じ。)
4条1項1号
(不実告知)
に基づいて取り消したなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,㋐本件車両を現金で購入した原告らについては購入代金額及びこれに対する代金支払の翌日から,㋑購入代金につきクレジット契約を締結した原告らについては支払済額及びこれに対する契約取消日の翌日から,㋒本件車両を売却済みの原告らについては,購入代金から売却代金を控除した額及びこれに対する車両売却日の翌日から,それぞれ支払済みまで,民法所定の年5分の割合による利息の支払を求め
(㋐につき本件請求2,㋑につき本件請求4,㋒につき本件請求6)
,
(2)
上記
(1)
に加え,原告22番が,被告日産大阪販売株式会社
(以下「被告日産大阪販売」という。)
に対し,消費者契約法4条1項1号に基づく取消後,被告日産大阪販売が本件車両の引取りに応じなかったことが不法行為に該当すると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する車両の引取りを求めた日の後
(平成30年7月27日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
(本件請求7)
事案である。
判示事項の要旨
軽自動車の売買契約において,カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして,消費者契約法4条1項による取消しが認められた事例
事件番号
平成28(ワ)12269
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日
令和3年1月29日
事案の概要
本件は,
(1)
原告らが,①被告三菱自動車に対し,被告三菱自動車が,㋐原告らに対してeKシリーズのカタログ等に「国土交通省が定める測定条件と測定方法により算出される燃費消費率
(燃費性能)
」
(以下「国交省の定める測定方法等による燃費性能」という。)
よりも優れた燃費性能を表示し,又は㋑日産自動車株式会社
(以下「日産自動車」という。)
をして,原告らに対してデイズシリーズのカタログ等に「国交省の定める測定方法等による燃費性能」よりも優れた燃費性能を表示させた上で,被告販売店らをして,原告らに対して別紙3-1~3-3「④車両」欄記載の各車両
(以下「本件車両」という。なお,特定の原告と対応させて「本件車両」の語を用いる場合には当該原告が購入した車両を指すものとする。)
を販売させたなどと主張して,不法行為に基づき,損害賠償金
(支払済額(ただし,本件車両を売却済みの原告らについては,本件車両の売却代金を控除した残額),補償額,弁護士費用の合計)
及びこれに対する不法行為日
(売買契約日)
から支払済みまで,平成29年法律第44号による改正前の民法
(以下「民法」という。)
所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
(本件請求1,本件請求3,本件請求5)
とともに,②被告販売店らに対し,本件車両に係る各売買契約を消費者契約法
(断りのない限り,平成28年法律第61号による改正前のもの。以下同じ。)
4条1項1号
(不実告知)
に基づいて取り消したなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,㋐本件車両を現金で購入した原告らについては購入代金額及びこれに対する代金支払の翌日から,㋑購入代金につきクレジット契約を締結した原告らについては支払済額及びこれに対する契約取消日の翌日から,㋒本件車両を売却済みの原告らについては,購入代金から売却代金を控除した額及びこれに対する車両売却日の翌日から,それぞれ支払済みまで,民法所定の年5分の割合による利息の支払を求め
(㋐につき本件請求2,㋑につき本件請求4,㋒につき本件請求6)
,
(2)
上記
(1)
に加え,原告22番が,被告日産大阪販売株式会社
(以下「被告日産大阪販売」という。)
に対し,消費者契約法4条1項1号に基づく取消後,被告日産大阪販売が本件車両の引取りに応じなかったことが不法行為に該当すると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する車両の引取りを求めた日の後
(平成30年7月27日)
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
(本件請求7)
事案である。
判示事項の要旨
軽自動車の売買契約において,カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして,消費者契約法4条1項による取消しが認められた事例
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