事件番号令和1(行ツ)179
事件名要指導医薬品指定差止請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年3月18日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(行コ)254
原審裁判年月日平成31年2月6日
事案の概要本件は,店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売をインターネットを通じて行う事業者であったRakuten Direct株式会社が,本件各規定は憲法22条1項に違反するなどと主張して,被上告人を相手に,要指導医薬品として指定された製剤の一部につき,上記方法による医薬品の販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認等を求める事案である。
判示事項医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項と憲法22条1項
裁判要旨医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項は,憲法22条1項に違反しない。
事件番号令和1(行ツ)179
事件名要指導医薬品指定差止請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年3月18日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成29(行コ)254
原審裁判年月日平成31年2月6日
事案の概要
本件は,店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売をインターネットを通じて行う事業者であったRakuten Direct株式会社が,本件各規定は憲法22条1項に違反するなどと主張して,被上告人を相手に,要指導医薬品として指定された製剤の一部につき,上記方法による医薬品の販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認等を求める事案である。
判示事項
医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項と憲法22条1項
裁判要旨
医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項は,憲法22条1項に違反しない。
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