事件番号平成28(ワ)3250
事件名
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和3年1月22日
事案の概要本件は,被告が経営するα高等学校(以下「本高校」という。)の3年生であったZ(以下「本生徒」という。)が平成25年11月14日に自死したこと(以下「本件自死」という。)について,⑴本生徒の同居の親族である原告らが,本生徒の自死は本高校の生徒らの集団暴力行為等のいじめに起因するところ,本高校の教員は前記集団暴力行為等を把握し,これを阻止する義務を怠り,その結果,本件自死を未然に防ぐことができなかったなどと主張して,被告に対し,債務不履行(在学契約に基づく契約違反)又は不法行為に基づき,本生徒の両親である原告X1及び原告X2についてそれぞれ損害賠償金4324万8312円及びこれに対する本件自死の日である平成25年11月14日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による金員の支払を,本生徒の祖母である原告X3,本生徒の兄である原告X4及び本生徒の姉である原告X5についてそれぞれ損害賠償金330万円及びこれに対する平成25年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めるとともに,⑵本生徒の相続人である原告X1及び原告X2が,上記集団暴力行為等及びこれを阻止しなかった被告の不作為により,本生徒の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,本生徒が生前有していた名誉回復請求権に基づき別紙謝罪文の掲示を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)3250
事件名
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和3年1月22日
事案の概要
本件は,被告が経営するα高等学校(以下「本高校」という。)の3年生であったZ(以下「本生徒」という。)が平成25年11月14日に自死したこと(以下「本件自死」という。)について,⑴本生徒の同居の親族である原告らが,本生徒の自死は本高校の生徒らの集団暴力行為等のいじめに起因するところ,本高校の教員は前記集団暴力行為等を把握し,これを阻止する義務を怠り,その結果,本件自死を未然に防ぐことができなかったなどと主張して,被告に対し,債務不履行(在学契約に基づく契約違反)又は不法行為に基づき,本生徒の両親である原告X1及び原告X2についてそれぞれ損害賠償金4324万8312円及びこれに対する本件自死の日である平成25年11月14日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による金員の支払を,本生徒の祖母である原告X3,本生徒の兄である原告X4及び本生徒の姉である原告X5についてそれぞれ損害賠償金330万円及びこれに対する平成25年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めるとともに,⑵本生徒の相続人である原告X1及び原告X2が,上記集団暴力行為等及びこれを阻止しなかった被告の不作為により,本生徒の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,本生徒が生前有していた名誉回復請求権に基づき別紙謝罪文の掲示を求める事案である。
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