事件番号平成30(行コ)296
事件名政務活動費返還請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成31年4月16日
事案の概要本件は,東京都杉並区の住民である被控訴人らが,杉並区議会議員であるA議員が平成26年度に杉並区から交付を受けて支出した政務活動費の一部(本件各支出)は,本件条例及び本件規程の定めに違反し,違法な支出であって,A議員は,本件各支出に政務活動費から支出すべきでない分が含まれていることを認識しており,民法704条の悪意の受益者であったから,杉並区の執行機関である控訴人において,A議員に対し,支出額及び法定利息に相当する金員を不当利得として杉並区に返還するよう請求すべきであるのに,違法に怠っていると主張して,控訴人を被告として,①地方自治法242条の2第1項4号に基づき,A議員に対し,43万5994円(aパソコン関連費用12万4742円(原判決別表の1『原告主張の不当利得額』,以下同じ。),b区政報告関連費用19万6452円(同別表の2),cホームページ管理料6万4800円(同別表の3),d会派区政報告製作料5万円(同別表の4))及びこれに対する平成27年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払請求をすることを,②同項3号に基づき,控訴人が上記請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟である。
事件番号平成30(行コ)296
事件名政務活動費返還請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成31年4月16日
事案の概要
本件は,東京都杉並区の住民である被控訴人らが,杉並区議会議員であるA議員が平成26年度に杉並区から交付を受けて支出した政務活動費の一部(本件各支出)は,本件条例及び本件規程の定めに違反し,違法な支出であって,A議員は,本件各支出に政務活動費から支出すべきでない分が含まれていることを認識しており,民法704条の悪意の受益者であったから,杉並区の執行機関である控訴人において,A議員に対し,支出額及び法定利息に相当する金員を不当利得として杉並区に返還するよう請求すべきであるのに,違法に怠っていると主張して,控訴人を被告として,①地方自治法242条の2第1項4号に基づき,A議員に対し,43万5994円(aパソコン関連費用12万4742円(原判決別表の1『原告主張の不当利得額』,以下同じ。),b区政報告関連費用19万6452円(同別表の2),cホームページ管理料6万4800円(同別表の3),d会派区政報告製作料5万円(同別表の4))及びこれに対する平成27年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払請求をすることを,②同項3号に基づき,控訴人が上記請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟である。
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