事件番号平成30(行コ)98
事件名損害賠償請求控訴事件(住民訴訟)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年12月19日
事案の概要本件は,A市の住民である控訴人が,同市が平成22年に実施したB小学校C号館(以下「本件校舎」という。)の耐震補強工事(以下「本件工事」という。)は十分な補強をすることができないことがあらかじめ判明していたにもかかわらず行われたものであり,本件工事に係る公金の支出(設計等業務委託料354万9000円,請負代金3007万2000円の合計3362万1000円)は違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件工事の当時A市長であった補助参加人Dに対し3362万1000円,教育長であり請負契約を締結した補助参加人Eに対し3007万2000円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をすることを被控訴人に対して求める住民訴訟である。
事件番号平成30(行コ)98
事件名損害賠償請求控訴事件(住民訴訟)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年12月19日
事案の概要
本件は,A市の住民である控訴人が,同市が平成22年に実施したB小学校C号館(以下「本件校舎」という。)の耐震補強工事(以下「本件工事」という。)は十分な補強をすることができないことがあらかじめ判明していたにもかかわらず行われたものであり,本件工事に係る公金の支出(設計等業務委託料354万9000円,請負代金3007万2000円の合計3362万1000円)は違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件工事の当時A市長であった補助参加人Dに対し3362万1000円,教育長であり請負契約を締結した補助参加人Eに対し3007万2000円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をすることを被控訴人に対して求める住民訴訟である。
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