事件番号平成30(行ウ)261
事件名豊洲市場違法建築物除却命令等義務付請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月17日
事案の概要原告らは,東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)における仲卸業務の許可を受けて市場内の店舗において水産仲卸業を営み,又はその会社の役員として業務に従事していた者であり,同市場の機能の移転に伴い開設された東京都中央卸売市場豊洲市場(以下「豊洲市場」という。)内に建築された別紙2物件目録記載の建築物(以下「本件建築物」という。)において営業し,又は勤務している者であるところ,建築基準法(以下「法」という。)2条35号の「特定行政庁」である東京都知事において,本件建築物を管理する東京都の長である東京都知事に対し,法18条25項に基づき,本件建築物が建築基準法令に違反し法9条1項に該当する旨の通知をすべきであり,また,本件建築物の使用禁止及び除却の措置をとることを要請すべきであるのに,これらの通知及び要請がされていないとして,被告を相手に,その義務付けを求める事案である。
判示事項建築基準法18条25項に基づき特定行政庁が建築物又はその敷地を管理する国の機関の長等に対して行う通知及び要請は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
裁判要旨建築基準法18条25項に基づき特定行政庁が建築物又はその敷地を管理する国の機関の長等に対して行う通知は,当該建築物が建築基準法令の規定に違反する旨を知らせる事実行為にすぎず,また,同項に基づき特定行政庁が上記の長等に対して行う要請も,任意の是正措置を促す行為にとどまるものであるから,いずれも,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
事件番号平成30(行ウ)261
事件名豊洲市場違法建築物除却命令等義務付請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月17日
事案の概要
原告らは,東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)における仲卸業務の許可を受けて市場内の店舗において水産仲卸業を営み,又はその会社の役員として業務に従事していた者であり,同市場の機能の移転に伴い開設された東京都中央卸売市場豊洲市場(以下「豊洲市場」という。)内に建築された別紙2物件目録記載の建築物(以下「本件建築物」という。)において営業し,又は勤務している者であるところ,建築基準法(以下「法」という。)2条35号の「特定行政庁」である東京都知事において,本件建築物を管理する東京都の長である東京都知事に対し,法18条25項に基づき,本件建築物が建築基準法令に違反し法9条1項に該当する旨の通知をすべきであり,また,本件建築物の使用禁止及び除却の措置をとることを要請すべきであるのに,これらの通知及び要請がされていないとして,被告を相手に,その義務付けを求める事案である。
判示事項
建築基準法18条25項に基づき特定行政庁が建築物又はその敷地を管理する国の機関の長等に対して行う通知及び要請は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
裁判要旨
建築基準法18条25項に基づき特定行政庁が建築物又はその敷地を管理する国の機関の長等に対して行う通知は,当該建築物が建築基準法令の規定に違反する旨を知らせる事実行為にすぎず,また,同項に基づき特定行政庁が上記の長等に対して行う要請も,任意の是正措置を促す行為にとどまるものであるから,いずれも,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
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