事件番号平成30(ワ)6015
事件名不当利得返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年3月11日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,選択的に,①特許実施許諾契約(以下「本件許諾契約」という。)の債務不履行による解除に基づく原状回復請求として,支払済みの実施料(以下「本件実施料」という。)1億5750万円の一部である9187万5000円の返還及びこれに対する本件実施料の最終支払日である平成22年1月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による利息の支払(以下「請求1」という。),又は②本件許諾契約締結に際し虚偽の説明により原告を誤信させるなどして本件実施料を支払わせた不法行為に基づく1億5750万円の損害賠償及びこれに対する不法行為後の日である平成18年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求2」という。)を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)6015
事件名不当利得返還請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年3月11日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,選択的に,①特許実施許諾契約(以下「本件許諾契約」という。)の債務不履行による解除に基づく原状回復請求として,支払済みの実施料(以下「本件実施料」という。)1億5750万円の一部である9187万5000円の返還及びこれに対する本件実施料の最終支払日である平成22年1月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による利息の支払(以下「請求1」という。),又は②本件許諾契約締結に際し虚偽の説明により原告を誤信させるなどして本件実施料を支払わせた不法行為に基づく1億5750万円の損害賠償及びこれに対する不法行為後の日である平成18年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求2」という。)を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加