事件番号平成31(ワ)267
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年3月17日
事案の概要本件は,原告らが,同性の者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は,憲法13条,14条1項及び24条に反するにもかかわらず,国が必要な立法措置を講じていないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張し,慰謝料各100万円及びこれらに対する平成29年法律第44号による改正前の民法404条所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例
2 本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例
3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例
4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
事件番号平成31(ワ)267
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年3月17日
事案の概要
本件は,原告らが,同性の者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は,憲法13条,14条1項及び24条に反するにもかかわらず,国が必要な立法措置を講じていないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張し,慰謝料各100万円及びこれらに対する平成29年法律第44号による改正前の民法404条所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例
2 本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例
3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例
4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加