事件番号平成30(行ウ)184
事件名環境影響評価書確定通知取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年3月15日
判示事項の要旨1 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(消極)
2 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例
事件番号平成30(行ウ)184
事件名環境影響評価書確定通知取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年3月15日
判示事項の要旨
1 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(消極)
2 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例
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