事件番号平成31(ワ)7514
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月17日
事案の概要本件は,配偶者との間の離婚訴訟において,同配偶者との間に出生した子の親権者と定められることがなかった原告が,裁判上の離婚の場合に裁判所が父母の一方を親権者と定めるという民法819条2項の規定が,憲法13条,14条1項若しくは24条2項又は日本が批准した条約に違反することが明白であるから,民法819条2項を改廃する立法措置をとらない立法不作為に国家賠償法1条1項の違法があると主張して,同項に基づき,被告に対し,損害金165万円(慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計額)及びこれに対する違法行為の後であって,訴状送達日の翌日である平成31年4月18日から支払済みまで同法4条,平成29年法律第44号による改正前の民法419条1項,404条の規定に基づく年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)7514
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年2月17日
事案の概要
本件は,配偶者との間の離婚訴訟において,同配偶者との間に出生した子の親権者と定められることがなかった原告が,裁判上の離婚の場合に裁判所が父母の一方を親権者と定めるという民法819条2項の規定が,憲法13条,14条1項若しくは24条2項又は日本が批准した条約に違反することが明白であるから,民法819条2項を改廃する立法措置をとらない立法不作為に国家賠償法1条1項の違法があると主張して,同項に基づき,被告に対し,損害金165万円(慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計額)及びこれに対する違法行為の後であって,訴状送達日の翌日である平成31年4月18日から支払済みまで同法4条,平成29年法律第44号による改正前の民法419条1項,404条の規定に基づく年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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