事件番号平成30(ワ)36690
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月15日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,別紙2「被告製品目録」記載の各製品(以下,併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり,被告による被告各製品の製造,販売が本件特許権の実施に当たると主張して,以下の金員の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)36690
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年1月15日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,別紙2「被告製品目録」記載の各製品(以下,併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり,被告による被告各製品の製造,販売が本件特許権の実施に当たると主張して,以下の金員の支払を求める事案である。
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