事件番号平成30(行ウ)8
事件名行政文書一部不開示処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年1月26日
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,前記一部不開示決定のうち,氏名以外の不開示とした部分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨防衛大臣が,原告が行った情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対し,同請求に係る文書には特定の個人を識別することができ又は公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報が含まれているとして,その一部を不開示とする処分を行ったことについて,原告が同処分の取消しを求めたのに対し,不開示部分に含まれる一部の項目に係る記述等ついては,特定の個人を識別することができるものではなく,また,公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものでもないとして,原告の請求を一部認容した事例。
事件番号平成30(行ウ)8
事件名行政文書一部不開示処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年1月26日
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,前記一部不開示決定のうち,氏名以外の不開示とした部分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
防衛大臣が,原告が行った情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対し,同請求に係る文書には特定の個人を識別することができ又は公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報が含まれているとして,その一部を不開示とする処分を行ったことについて,原告が同処分の取消しを求めたのに対し,不開示部分に含まれる一部の項目に係る記述等ついては,特定の個人を識別することができるものではなく,また,公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものでもないとして,原告の請求を一部認容した事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加