事件番号令和1(ワ)1691
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年1月28日
事案の概要本件は,被告の従業員であったAの父である原告が,Aは先輩従業員からの暴言等によって適応障害を発症したにもかかわらず,被告が労務環境を抜本的に改善しなかったために自死したなどと主張して,被告に対し,安全配慮義務違反の債務不履行責任又は使用者責任(選択的併合と解される。)に基づき,損害賠償金のうち相続分(2分の1)に係る4293万9441円及びこれに対するAの死亡日である平成29年7月18日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1(1) 自動車販売等を業とする株式会社の新人従業員が適応障害を発症し,自死した事案において,先輩従業員から業務上の相当な指導の範囲を超える発言があったことについては,これにより適応障害が発症したといえ,不法行為に該当するが,他方,上記新人従業員の自死との間に相当因果関係が認められないとされた事例。
(2) 上記事案において,慰謝料44万円が認められた事例。
2 上記新人従業員が適応障害を発症した後に,上記株式会社の支店長や課長が同従業員に休養をとらせず,いたずらに出勤を促したとの事実は認められず,また,同従業員の主治医との面談や同株式会社の産業医に同従業員を受診させるとの措置を講じなかったことや,同従業員を他の支店に異動させなかったことが,安全配慮義務違反とはいえないとされた事例
事件番号令和1(ワ)1691
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年1月28日
事案の概要
本件は,被告の従業員であったAの父である原告が,Aは先輩従業員からの暴言等によって適応障害を発症したにもかかわらず,被告が労務環境を抜本的に改善しなかったために自死したなどと主張して,被告に対し,安全配慮義務違反の債務不履行責任又は使用者責任(選択的併合と解される。)に基づき,損害賠償金のうち相続分(2分の1)に係る4293万9441円及びこれに対するAの死亡日である平成29年7月18日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1(1) 自動車販売等を業とする株式会社の新人従業員が適応障害を発症し,自死した事案において,先輩従業員から業務上の相当な指導の範囲を超える発言があったことについては,これにより適応障害が発症したといえ,不法行為に該当するが,他方,上記新人従業員の自死との間に相当因果関係が認められないとされた事例。
(2) 上記事案において,慰謝料44万円が認められた事例。
2 上記新人従業員が適応障害を発症した後に,上記株式会社の支店長や課長が同従業員に休養をとらせず,いたずらに出勤を促したとの事実は認められず,また,同従業員の主治医との面談や同株式会社の産業医に同従業員を受診させるとの措置を講じなかったことや,同従業員を他の支店に異動させなかったことが,安全配慮義務違反とはいえないとされた事例
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