事件番号令和2(許)14
事件名子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年3月29日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和1(ラ)1331
原審裁判年月日令和2年1月16日
事案の概要本件は,A(以下「本件子」という。)の祖母である相手方が,本件子の実母である抗告人Y1及び養親である抗告人Y2を相手方として,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として本件子の監護をすべき者を定める審判を申し立てた事案である。
判示事項父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否
裁判要旨父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない。
事件番号令和2(許)14
事件名子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和3年3月29日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和1(ラ)1331
原審裁判年月日令和2年1月16日
事案の概要
本件は,A(以下「本件子」という。)の祖母である相手方が,本件子の実母である抗告人Y1及び養親である抗告人Y2を相手方として,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として本件子の監護をすべき者を定める審判を申し立てた事案である。
判示事項
父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否
裁判要旨
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない。
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