事件番号平成30(ワ)624
事件名預金返還請求事件,預金債権名義変更手続請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
裁判年月日令和3年1月28日
事案の概要甲事件は,原告が被告信金に対し,A(昭和▲年▲月▲日生,平成▲年▲月▲日死亡。)との間に身元保証契約(以下「本件身元保証契約」という。)を締結するとともに不動産を除く全財産について死因贈与契約(以下「本件死因贈与契約」という。)を締結し,別紙預金債権目録記載の預金(以下「本件預金」という。)が贈与されたとして,本件預金債権額620万9405円及びこれに対する訴状送達の翌日である平成30年9月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
乙事件は,原告が,Aの相続人である乙事件被告らに対し,主位的には,本件預金の名義変更手続を行うことを求め,予備的に本件預金の引渡を拒否したことについて債務不履行及び不法行為が成立するとして預金額及びこれに対する乙事件被告らが乙事件答弁書によって本件預金の引渡しを拒否した令和2年8月8日から支払済みまで民法所定の年3分の割合の遅延損害金の支払を求めた事案である。
被告らは,いずれも本件死因贈与が公序良俗に違反し,無効であるなどとして,原告の請求を拒絶した。
事件番号平成30(ワ)624
事件名預金返還請求事件,預金債権名義変更手続請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
裁判年月日令和3年1月28日
事案の概要
甲事件は,原告が被告信金に対し,A(昭和▲年▲月▲日生,平成▲年▲月▲日死亡。)との間に身元保証契約(以下「本件身元保証契約」という。)を締結するとともに不動産を除く全財産について死因贈与契約(以下「本件死因贈与契約」という。)を締結し,別紙預金債権目録記載の預金(以下「本件預金」という。)が贈与されたとして,本件預金債権額620万9405円及びこれに対する訴状送達の翌日である平成30年9月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
乙事件は,原告が,Aの相続人である乙事件被告らに対し,主位的には,本件預金の名義変更手続を行うことを求め,予備的に本件預金の引渡を拒否したことについて債務不履行及び不法行為が成立するとして預金額及びこれに対する乙事件被告らが乙事件答弁書によって本件預金の引渡しを拒否した令和2年8月8日から支払済みまで民法所定の年3分の割合の遅延損害金の支払を求めた事案である。
被告らは,いずれも本件死因贈与が公序良俗に違反し,無効であるなどとして,原告の請求を拒絶した。
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