事件番号令和2(ネ)10022
事件名音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年3月18日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術(以下「演奏技術等」という。)を教授する音楽教室を運営する控訴人ら(法人又は個人の事業者)が,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被控訴人に対し,被控訴人が本件口頭弁論終結時に管理する全楽曲(被告管理楽曲)に関して,各控訴人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に係る契約(本件受講契約)に基づき行われるレッスンにおける,控訴人らの教室又は生徒の居宅内においてした被告管理楽曲の演奏又は歌唱(以下,単に「演奏」という。)について,本件口頭弁論終結時,被控訴人が控訴人らに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権又は著作物利用料相当額の不当利得返還請求権をいずれも有していないことの確認を求める事案である。
事件番号令和2(ネ)10022
事件名音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年3月18日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術(以下「演奏技術等」という。)を教授する音楽教室を運営する控訴人ら(法人又は個人の事業者)が,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被控訴人に対し,被控訴人が本件口頭弁論終結時に管理する全楽曲(被告管理楽曲)に関して,各控訴人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に係る契約(本件受講契約)に基づき行われるレッスンにおける,控訴人らの教室又は生徒の居宅内においてした被告管理楽曲の演奏又は歌唱(以下,単に「演奏」という。)について,本件口頭弁論終結時,被控訴人が控訴人らに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権又は著作物利用料相当額の不当利得返還請求権をいずれも有していないことの確認を求める事案である。
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