事件番号令和2(ネ)2643
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年2月24日
事案の概要本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が自宅に設置したテレビジョン受信機(本件テレビ)は,控訴人の放送を受信することのできないものであるから,控訴人との間で控訴人の放送の受信に係る契約(放送受信契約)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらない旨主張して,本件テレビの設置にかかわらず被控訴人が控訴人との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)2643
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年2月24日
事案の概要
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が自宅に設置したテレビジョン受信機(本件テレビ)は,控訴人の放送を受信することのできないものであるから,控訴人との間で控訴人の放送の受信に係る契約(放送受信契約)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらない旨主張して,本件テレビの設置にかかわらず被控訴人が控訴人との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求めた事案である。
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