事件番号平成29(ワ)2052
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和3年2月17日
事案の概要本件は,京都大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)での治療中に髄膜炎菌感染症により死亡した患者の相続人である原告らが,患者が死亡したこと(以下「本件事故」という。)について,被告病院の医師や助産師らに,薬剤の副作用を周知する義務,被告病院を受診するよう指示する義務,抗菌薬を投薬する義務等に違反する過失があったと主張し,被告病院を開設する被告国立大学法人京都大学に対しては使用者責任による損害賠償請求権(平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「民法」という。)715条1項本文)に基づき,被告a(本件事故当時の病院長)に対しては代理監督者責任による損害賠償請求権(民法715条2項)に基づき,被告b,被告c及び被告d(いずれも本件患者の主治医ないし担当医)に対しては不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条1項)に基づき,各原告にそれぞれ9375万2650円(合計1億8750万5300円)及びこれに対する不法行為の日である平成28年8月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)2052
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和3年2月17日
事案の概要
本件は,京都大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)での治療中に髄膜炎菌感染症により死亡した患者の相続人である原告らが,患者が死亡したこと(以下「本件事故」という。)について,被告病院の医師や助産師らに,薬剤の副作用を周知する義務,被告病院を受診するよう指示する義務,抗菌薬を投薬する義務等に違反する過失があったと主張し,被告病院を開設する被告国立大学法人京都大学に対しては使用者責任による損害賠償請求権(平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「民法」という。)715条1項本文)に基づき,被告a(本件事故当時の病院長)に対しては代理監督者責任による損害賠償請求権(民法715条2項)に基づき,被告b,被告c及び被告d(いずれも本件患者の主治医ないし担当医)に対しては不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条1項)に基づき,各原告にそれぞれ9375万2650円(合計1億8750万5300円)及びこれに対する不法行為の日である平成28年8月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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