事件番号平成27(ワ)3452
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年6月17日
事案の概要本件は,平成25年9月15日から16日にかけて近畿地方に接近した台風18号(以下「平成25年台風」という。)の影響による降雨によって,自宅の床上浸水等の被害(以下「本件浸水被害」という。)に遭った原告らが,被告に対し,被告は原告らに対して,原告らの自宅が所在する地域における過去の水害の発生状況,浸水被害に遭う危険性の高さ等について説明又は情報提供すべきであったにもかかわらず,これを怠ったなどと主張して,①原告A,同D及び同G(以下これら原告3名を「買主原告ら」という。)においては,不法行為による損害賠償請求権に基づき,②原告A,同B,同C,同D,同E及び同F(以下これら原告6名を「a地区原告ら」といい,これに原告Gを加えた原告7名を「原告ら」という。)においては,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき(①及び②の請求をする原告らにおいては,これらは選択的併合と解される。),それぞれ建物補修費用,動産損害,慰謝料及び弁護士費用等の損害賠償金並びにこれに対する損害発生日である平成25年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成27(ワ)3452
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和2年6月17日
事案の概要
本件は,平成25年9月15日から16日にかけて近畿地方に接近した台風18号(以下「平成25年台風」という。)の影響による降雨によって,自宅の床上浸水等の被害(以下「本件浸水被害」という。)に遭った原告らが,被告に対し,被告は原告らに対して,原告らの自宅が所在する地域における過去の水害の発生状況,浸水被害に遭う危険性の高さ等について説明又は情報提供すべきであったにもかかわらず,これを怠ったなどと主張して,①原告A,同D及び同G(以下これら原告3名を「買主原告ら」という。)においては,不法行為による損害賠償請求権に基づき,②原告A,同B,同C,同D,同E及び同F(以下これら原告6名を「a地区原告ら」といい,これに原告Gを加えた原告7名を「原告ら」という。)においては,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき(①及び②の請求をする原告らにおいては,これらは選択的併合と解される。),それぞれ建物補修費用,動産損害,慰謝料及び弁護士費用等の損害賠償金並びにこれに対する損害発生日である平成25年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
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